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居住用物件にて開業していた賃借人に対して退去時に遺失利益の要求はできる?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ニャアさん
  • 相談日時:2022/03/03(地域:千葉県)
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気になった! 558
住居用賃貸マンションのオーナーです。

契約では、事業をおこなったり、商業用登記を禁じていましたが、契約始めから整体を開業されて、保健所に登記もされていました。

住人として記載のあった家族も住んでいなかったようです。
五年間気が付かなかったのですが、今回、契約更新前に、現状を見に行き、契約解除か、新たに事業用として契約し直すという話を賃貸人にしました。
具体的には賃上げと、過去の遺失利益を礼金としていただきたいと持ち出したところ、了解と一時はまとまるかに見えたのですが、その日のうちに賃上げを値切ってきてまとまらず、その後、退去すると言ってきました。
このようなケースで退去時に遺失利益の要求はできますか?

住居用物件で開業してはいけないとは、知らなかったというのですが、詐欺のような話で、当然保健所への登録も、ほんらいはできないのではないかと考えます。
こちらの内容は、2022/03/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/03/03

賃貸借契約に違反していたわけですから,それにより賃貸人に損害が生じたのであれば損害賠償請求はできます。

ただ,何をもって賃貸人の損害と認められるかには難しい問題があります…

続きを読む
【お礼】
なるほど、確かに不特定多数の方が利用はしていましたが、近隣に迷惑をかけていたわけではありませんでした。
一応、提示してみて、入居時にもらった敷金の返金を免れる、くらいでしょうか。
教えていただきありがとうございます。
ニャア
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/03

契約違反ですので、それによって損害を被った場合は、その費用を算出し立証できれば請求は出来ます(支払うかどうかは別の話)

【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。損失を計算し、
弁護士さんと相談してみます。
ニャア
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2022/03/04

契約違反ではありますが、損害賠償するには実体としての損害の立証が必要です。

本件の場合は、住居か何かで貸したものを事業に使っていたことになるかと思います。それにより不動産の痛みなども広がるでしょうから、その辺りの損害の算定が必要でしょう。
また、周辺への迷惑などもあるでしょうし、警告をして辞めない場合は、解除なども検討できるかもしれません。

【お礼】
賃貸住居用物件を事業用に使われていましたが、きれいに使われており、特に周囲への迷惑や損害はありません。

契約は解除としました。お答えいただきありがとうございます。
ニャア
こちらの内容は、2022/03/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2022/03/31

損害賠償はできるとは思いますが損害金額をどのように算定するかによります。
またその金額を契約者が認めるかによるでしょう。
請求するのであれば弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

こちらの内容は、2022/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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