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所有する賃貸物件を書庫に⁈契約書の注意点とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:大矢さん
  • 相談日時:2021/11/23(地域:福岡県)
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気になった! 551
所有している賃貸物件の一部屋を書庫として、貸して欲しいと相談されています。

書庫や倉庫として貸す際の、注意点はどんな内容がありますでしょうか。

また契約書に特約として追加した方がいい内容がありますでしょうか?

また住居としては貸しませんので、契約期間満了時に貸し主側からの契約解除に正当事由や立ち退き料は必要でしょうか?
こちらの内容は、2021/11/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/11/24

いくつかあるので、分かりやすいように箇条書きにします。

1.普通の建物は、倉庫のような荷重があることを前提に作られていません。どのような物をどのくらい入れるのかを確認して…

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こちらの内容は、2021/11/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/11/24

あくまで場所を賃借することは明確にしておきましょう。
物を預かる場合は倉庫業の登録が必要であったり、受寄者として重い責任を負わされたりします。

そういうものでなく、あくまで場所を貸すだけであることを明確にしておきましょう。通常の賃貸借契約書で大丈夫です。

後は本は重量がありますから、耐荷重の点は確認しておきましょう。基準は1㎡あたり約180kgです。

こちらの内容は、2021/11/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/11/24

住居でなくても借地借家法の適用はありますので,定期借家契約にした方が良いと思います。

定期借家の方が普通借家より格段に貸主にとっては有利で,契約満了時に立退料の提供なく返還してもらうことができます。

住居や事務所でなければ,借主も定期借家にそれほど抵抗がない可能性があります。

普通借家契約としてしまうと,書庫であっても,更新拒絶の際には立退料の提供が必要です。

こちらの内容は、2021/11/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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