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17年住んだ入居者が退去!タバコで臭くなった壁の原状回復費用を請求したい!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:メロディさん
  • 相談日時:2021/07/10(地域:京都府)
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気になった! 561
賃貸人です。建物50年。
借主は17年住んでいて退室にあたりもめています。タバコのヤニで部屋の壁が臭くなっています。
タバコを吸ってはいけないと契約には無く、15年以上住んでいたからクリーン代は無効だと言われました。

タバコによるものは、借主が負担すると書かれた書類に同意の印鑑と署名をもらっていましたが、金額まで書いていません。
借主は払わないの一点張りです。
支払いをしてはもらえないのでしょうか。
こちらの内容は、2021/07/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2021/07/10

タバコについては、入居者の過失となり原状回復の請求はできます。

ただし請求は耐用年数から減価償却(入居期間)をして貸主と借主の負担割合を決めます。

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【お礼】
お忙しい中ありがとうございました。
とても参考になります。
またご指導よろしくお願い致します。
メロディ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/07/11

「タバコによるものは、借主が負担すると書かれた書類に同意の印鑑と署名をもらっていましたが、金額まで書いていません。」

→金額の合意はなくても,タバコによる損耗について,借主の負担とする特約がある,とはいえるのではないかと思います。

国土交通省の原状回復ガイドラインp23では,喫煙により居室全体のクロスがヤニで変色したり,臭いが付着した場合は,居室全体のクリーニング又はクロス張り替え費用を賃借人負担とすることが妥当,としています。

この場合でも減価償却の考え方は適用されますので,17年住んでいたとなると,クロスの費用自体は減価償却で残存価値1円になると思います。

ただ,クリーニング費用の請求や,クロス張り替えの材料費以外の工賃の負担を請求出来る可能性はあると思われます。

もっとも,賃借人が頑として請求に応じないのであれば,敷金を超える部分は裁判をするしかありません。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
【お礼】
丁寧な回答ありがとうございました。
裁判に持ち込む力が私にはなく、話し合いで敷金で解決することにしました。
お忙しい中詳しくご指導戴きましてありがとうございました。
メロディ
こちらの内容は、2021/07/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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