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嫁を不法占拠者として明渡訴訟で追い出そうと考えましたが可能ですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:momoさん
  • 相談日時:2020/05/12(地域:東京都)
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気になった! 535
私の所有する賃貸物件で息子夫婦が暮らしていましたが、息子が嫁と離婚したいと言い部屋を出て別居しました。

賃貸借契約は私と息子の口約束なので、賃貸契約を解除し、部屋に残っている嫁を不法占拠者として明渡訴訟で追い出そうと考えましたが可能ですか?

嫁は家賃を払うと言っていますが、追い出したいです。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/05/12

退去させたいのならば、家賃は絶対に受け取らないでください。

現状は使用貸借という状態ですので、使用貸借を止めることと退去を求める書面を内容証明郵便で送ってください。即日退…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2020/05/13

契約者がご子息の場合は、ご子息に明渡義務があると思います。
できれば、まずはご子息の責任と負担で明渡すことができるよう尽力なさってはいかがでしょうか。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2020/05/15

東京都港区の弁護士です。

家賃を受け取っていなければ,息子さんとの間では無償の使用貸借関係で,賃貸借ではないと評価できます。


息子さんとの間で合意により使用貸借を終了することを確認すれば,嫁との間には契約関係はないので,嫁が1人で占拠することは不法占有ということができ,明渡請求が可能であると考えられます。

これまでは,息子さんが使用貸借に基づき居住し,嫁さんは息子さんの占有補助者たる家族という位置づけになろうとかと思います。

息子さんはすでに出ていっており使用貸借を一旦終了させることに異論ないはずでしょうから,使用貸借終了と息子さんと確認すれば,嫁が単独で今後も占有を続ける権原は基本的にないと考えられます。

賃貸借を評価されてしまうため,家賃は受け取るべきではありません。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
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