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物置小屋の解体と撤去費用の負担割合について!入居当初からあり、15年経ってから…

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:YT18さん
  • 相談日時:2008/07/31(地域:東京都)
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気になった! 551
一戸建て貸家の庭部に設置された造作物(物置小屋)の 解体・撤去費用負担についてご教示願います。 建物:築40年 賃借人:入居歴15年 造作物:1.5立米程度のベニアと波板の物置小屋(朽ちかけてます) この賃貸物件は約15年前に父親が借地人から借地権付建物として買取り、 現在の入居者に賃貸し、約5年前に私が入居者在居状態で 借地権付建物として買い取り、賃貸を続けています。 先日、賃借人から上記の物置小屋の解体・撤去の要求がありました。 理由として、現状では使用しておらず邪魔であり、撤去跡を 駐輪スペースにしたいとのことです。 費用については、入居当初より造作されていたものであり、 家主の所有物であるため、解体・撤去費用は全額家主負担で お願いしたいとのこと。 そこで二つ質問があります。 ?賃借人が庭部の造作物の解体・撤去について言及する権利の有無。 ?物置の所有権は賃貸人、解体・撤去要求の理由が「未使用」 「邪魔」といった賃借人都合の際の解体・撤去費用負担の割合。 私見としては、これまで賃借人側から「物置が邪魔だ」といった話を されたことはありませんし、自転車も敷地内の別スペースに駐輪可能な状況であり、 なぜ急にそのようなことを要求してくるのか不明であるため、賃貸人に 解体・撤去の義務がなければ、費用負担してまで 賃借人の要求に応えようとは思っていません。 費用自体は数万円だと思いますが、以前から賃借人の要求で いろいろと建物修繕しているので、庭の物置小屋についてまで 賃借人の要求には応えたくない、というのが本音です。 (賃借人としては、汚く邪魔な物置だから、家主に撤去して欲しい といったところでしょうか。) 以上、長くなりましたが、専門家のご教示をお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)エポックハウス
回答日時:2008/08/08

よく庭の植木を切ってほしいという貸主への依頼がありますが、
よく似た事例ですね。 これと同じように造作物の撤去・解体について提案、
依頼する事は賃借人の自由だと思います…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
コスモ住宅
回答日時:2008/08/08

質問1.につきましては、賃借人にそのようなことについて言及する
(あくまでも相談やお願いをする)までなら分かりますが、
一方的に撤去を要求する権利はございません。 質問2.につきましては、物置小屋とはいえ貸主の所有物でありますので、
15年たってから邪魔と言われても要求にこたえる必要はございません。
はっきりとNO言われるべきだと考えます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2008/08/08

賃貸借契約では、賃借人が賃料を支払い、賃貸人は使用収益させる義務
(目的物の使用収益に支障が生じないようにする義務/民法601条)を負います。
従いまして、賃借人の賃貸借契約上の目的が達成することができなければ、
修繕義務があります(民法606条)。
しかし、この修繕義務が、賃借人の使用収益に支障は生じていないと
判断される場合は、この限りではありません。
つまり、この判断基準は、「一般的に賃借人の使用収益に支障が生じるか否か」
ということになります。今回の場合、賃貸人の「物置小屋の解体・撤去」の義務の有無は、
「未使用」「邪魔」という理由だけなら賃借人による使用収益に支障が
生じるものではないと判断され、賃貸人としては
使用収益させる義務に不履行はありませんので、
賃貸人はその義務を負わないこととなります。
但し、その物置小屋が朽ちかけているということですので、
例えば、崩れ落ちた際に、賃借人やそれ以外の人にケガ等を負わせた場合、
賃貸人(小屋の所有者)に管理責任を問われる場合がありますので注意が必要です。
特に、賃貸借契約の目的物件の中にその「物置小屋」が
含まれている場合は賃借人には善管注意義務がありますが、
賃借人より「危険なので取り壊して欲しい」と通知していたにもかかわらず、
賃貸人が処置しなかった場合は問題です。 費用負担につきましては、賃貸人は「物置小屋の解体・撤去」の義務を
負わない場合、「義務のないところ負担なし」と言わざるを得ません。
あくまで賃借人のお願い事項とするなら、賃借人は賃貸人に対して
解体・撤去の許可を得て処理することとなります。
しかし、その物置小屋を見ておりませんので何とも言えませんが、
前述の崩れ落ちることを考慮しますと、放置しておくことにも
問題があるように思えます。
その危険性を判断し、賃借人と費用負担等を
話し合いを持たれた方が良いように思えます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)ナイスコーポレーション
回答日時:2008/08/15

契約関係が不明ですのでハッキリとしたことは申し上げられませんが、
その物置及び敷地は賃貸借の対象となっているのでしょうか?

対象外であれば、撤去云々はいえる立場にないように思います。
但し、倉庫が倒れそうで危険とか、不衛生等な状況が発生して
賃借人に迷惑が掛かっていれば、隣地に住む(賃借人)立場として、
改善の要求は当然すると思いますし、要求されたほうも内容によっては、
撤去や改善などの措置が必要と思われます。

その場合、撤去後敷地を利用されないようにフェンスを設けるなど、
賃貸借の内容をはっきりさせることもよいと思います。
また、賃貸借の対象であれば、倉庫を使用できるように要求される
場合も考えられますので、撤去する費用のほうが少くすむのであれば、
相手の要求があるうちに、これを機会に撤去するのも一つの方法ではないでしょうか。

人が生活する住居は、所有、賃貸を問わず、生活するうえでの要求が
その時々により変化しますし、より良くと望むことも当然ありえます。

そのような中で、賃貸人と賃借人は利害が反する場面も多く出てまいりますが、
逆に快適に住めば気持ちよく賃料を支払うことにもつながります。
賃貸業はサービス業ですので、オーナーとしてそのあたりの折り合いも考えながら
御結論をお考えいただくとよろしいのではないでしょうか。
なお、法律的な判断を含む部分は、法律の専門家に確認ください。
以上

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【回答会社】
回答日時:2008/08/21

ご相談内容のご質問はいずれも
ご相談者様に費用負担の義務はありません。 しかしながら、交渉によって費用の全額・
あるいは折半〜一部の費用負担によって
契約更新・賃料改定の際に今般の負担
が結果的に有利となる場合もあります。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2010/11/09

貸主が、物置がまだ使用できる状況であれば、
撤去する必要はありません。

それを含めて、貸し出しているのですから、
借主が邪魔だから、撤去して欲しいということを言う権利はありません。

ただし、物置が朽ち果てているのであれば、
撤去してあげてもいいと思います。

逆に倒れて、怪我などした場合、貸主の責任になります。

15年も入居していただいてると、修繕する箇所も多々出てくると思います。

貸主側からすれば、又かと思うでしょうし、
借主側からすれば、又かと思うでしょう。

気持ちの問題だと思いますので、
1度ゆっくりお話合いをしてみて下さい。

こちらの内容は、2010/11/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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