契約違反のテナントに解除通知!その後、6か月後に退去してもらう為にすべき事とは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >立ち退き> 契約違反のテナントに解除通知!その後、6か月後に退去してもらう為にすべき事とは?

契約違反のテナントに解除通知!その後、6か月後に退去してもらう為にすべき事とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:number.eightさん
  • 相談日時:2017/12/09(地域:東京都)
line
気になった! 527
契約違反のテナントに対し、解除通知を出しました。

借家法等に基づき、6か月後の退去してもらうためには、どのようにすればよいですか?

次なんの回答もなければ、内容証明通知を行う予定です。

通知から6か月後に状況変わらずであれば、鍵を変える予定ですが、残置物の撤去は6か月後に貸主が実行しても問題ないでしょうか?
こちらの内容は、2017/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/12/09

残念ながら、今の日本の法律では、契約違反=契約解除とはならないのです。

その違反の内容がどのようなものであるか分かりませんが、あなたが違反だといっても相手は違反に当たらな…

続きを読む
こちらの内容は、2017/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/12/11

契約上の契約違反があっても、信頼関係の破壊と言えるほどの違反でなければ契約解除は認められません。
おっしゃるとおり、解除通知を内容証明郵便で送付のうえ、明渡訴訟を提起することになります。
明渡しのために貸主が鍵の交換等の自力救済を実行することはお勧めできません。
あくまでも判決による強制執行をする必要があります。慎重にご対応なさってください。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
こちらの内容は、2017/12/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/12/26

契約違反の内容がわかりませんがよく話し合って解決することなります。
解決しない場合は法的手続きになりますが契約違反の内容次第だと思います。
残置物撤去や鍵を変えることは無断でできませんのでその前に弁護士へ相談したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2017/12/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP