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賃貸アパートで賃借人が死亡…今の物件を解体して新築にしても告知義務はある?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:shoyamaさん
  • 相談日時:2017/01/25(地域:京都府)
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気になった! 530
貸し室1室で自殺があって事故物件となってしまいました。
現在の上ものを解体して新築アパートにしても
告知義務はありますか?

また 上ものを解体して更地にして売却する場合も
告知義務はあるのでしょうか
こちらの内容は、2017/01/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/01/25

ないです。
心理的瑕疵の告知義務は建物に対してなので、建替えれば関係ありません。

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【お礼】
どうも 的確で簡潔なお答えありがとうございました

ある人は立て替えてもある 更地にしてもあると言いますし
凡例を呼んでいくと 回答にあるように 心理的瑕疵はことが起こった建物だけで
立て替え後は 告知義務がないと出ておりました

納得しましたm(_ _)m
shoyama
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/01/26

建物そのものを解体してしまえば告知義務はありません。
なお、メディアなどで取り上げられた事件は告知の対象になると思います。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【お礼】
丁寧なるコメントありがとうございます

20年も違う物件で賃貸してきましたが 初めてのことで
戸惑ってしまってパニック状態です

本当にありがとうございました



shoyama
こちらの内容は、2017/01/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2017/01/26

shoyamaさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.賃貸アパートで賃借人が死亡…今の物件を解体して新築にしても告知義務はある?

自殺等に関する告知事項については周辺の環境や建物によって個別に判断する必要があり、建て替えたから、更地にしたから告知義務がなくなるというものではありません。

例えば、自殺が起きたのが都市部の単身者向けの物件で近所付き合いがあまりない場所の場合、告知期間は短くて済みます。

郊外で近所付き合いの活発な住宅街などの環境は近隣の人がいつまで経っても事件を覚えていて入居者が入れ替わるたびに自殺の話をされる可能性があります。

このような地域では告知義務の期間は長くするべきだと判断されることがあります。

入居者が調べれば簡単に分かるような状況がある間は告知義務があると考えておく方が安全です。

建物を解体して土地で売る場合には告知しておいたほうが安全です。
後から自殺の事実があるなら買わなかったと言われればトラブルとなり、売買金額の変更や最悪の場合には告知義務違反で解約される可能性があります。
(まともな仲介会社なら重要事項説明書作成時に告知事項の有無を確認します)

現状では事故物件の明確なガイドラインはありません。
いろいろな要素を見ながら裁判所が判断している状況です。

立地や建物の間取りなどの条件の似た過去の判例を見ながら判断するしかありません。

【お礼】
そうですか 一概にどんな場合が告知義務はなくてどんな場合が告知義務があるのか
はっきりしないのですね

要は周りの人がいつまでも話題にするかどうかの違いなんですね
ということは 田舎では半永久的に告知義務があることになりますね

何か協会で指針を作るとかしないと ごね得ということになりますね。。。

貴重な情報ありがとうございました

shoyama
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/01/31

告知義務はなくなりますが、状況次第ではトラブル回避のため告知したほうが良い場合もあります。
状況次第でしょう。

【お礼】
ありがとうございます

どうもしかっりと決まってないのですね。

要は借り手、買い手の気持ち次第ですね。
知っていれば~を限りなく認めると
貸し手、売り手はたいへんですね。

国または機関の規律の設定があっていいと思われます

どうもありがとうございました
shoyama
こちらの内容は、2017/01/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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