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定期借家契約での再契約の際、家賃の値上げを通知すると、借主から不当だと言われ…

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:jyuraliさん
  • 相談日時:2016/11/08(地域:東京都)
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気になった! 542
定期借家契約で賃貸経営中ですが、契約終了に伴う再契約の際に値上げ通知(契約終了の6ヶ月前)したところ、居住者から不当だとして納得してもらえません。
何か納得してもらえるいい方法をご教授いただけますと幸いです。
逆にこういったポイントをクリアしていないと「値上げは不当」と主張されても反論できないなどの注意点あれば合わせてアドバイスください。
よろしくお願いします。
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【回答会社】
回答日時:2016/11/09

株式会社ルート・イノベーションの定利です。
質問に回答させて頂きます。

定期借家契約ですので、居住者の方が納得されなければ再契約せず契約終了で退去して頂けば…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/11/09

不当の前に、賃料の変更は定期借地契約を延長する条件ですよね?それは条件ですので不当とは言いません。定期借地契約には法定更新はないので、合意しないと更新できないのです。

合意できないというのならば定期借地契約ですから、賃料の変更に合意が出来ないのならば更新はしないということでよいのでは?

定期借地契約とはどのようなものかよく説明する事です。あとは交渉の仕方次第です。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/11/09

定期借家契約は双方が合意に至らなければ再契約の必要はないと思います。
しかしながら、新規募集をするにしても賃料相場に抗うことは困難です。
賃料増額の根拠(固定資産税アップなど)を示すことで先方より理解を得られる可能性が高まるのではないでしょうか。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2016/11/09

jyuraliさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.定期借家契約での再契約の際、家賃の値上げを通知すると、借主から不当だと言われ

定期借家契約をしているのでしたら契約は6か月後に終了するのですから入居者の「再契約時の値上げは不当」という主張をする権利が入居者にはありません。

再契約は契約の更新と違って新しく契約を締結することになります。
今回話し合っているのは新しく締結する契約の条件です。
契約の条件が折り合わなければ再契約はしなければいいのです。

オーナー側が値上げに応じなければ再契約はしないという意思であれば現在の契約が終了した時点で退去してもらうという手続きになります。

入居者が再契約を望んでもオーナー側にその意思がなければ再契約をする必要はありません。

このような主張をする入居者は定期借家契約を理解していない可能性があります。
「定期借家契約とは?」というところから説明を始めたほうがいいかもしれません。

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【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2016/11/11

jyuraliさん

こんにちは
中崎町法律事務所・弁護士高砂健太郎です。

まず、適切な手続き(念のため末尾に留意点を記載しておきます)を踏んでいるならば、現在の定期借家契約は期間が満了すれば終了します。

なので、端的に再契約するにはこの条件と言うべきです。

「値上げ不当」と言われても、

①そもそも再契約するか否かの自由がある
➁その条件が飲めないなら再契約はできない
③契約継続を念頭に置いた賃料増額とは異なる

ことを伝えてください。

 あまり相場がうんぬんという話は避けるべき
 (論点がそれて先方のペースに巻き込まれるので)


ちなみに、定期借家契約の手続きにおいて留意する代表例は以下のとおりです。


 ・建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することの
  書面を契約時に予めを交付していたか(借地借家法38条2項)
 
 ・期間の満了の一年前から六月前までの間に終了する旨の通知をしたか(再契約を前提にしているのではなく、あくまで「終了通知」、借地借家法38条3項)

ご参照までに。

よい方向に向かうことを祈っています!

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/11/15

定期借家契約の説明を再度理解してもらうことが必要でしょう。
再契約時に賃料を上げるのであれば根拠を示してあげるのが良いでしょう。

こちらの内容は、2016/11/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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