築50年以上のアパートを解体したいが、ひとりだけ退去してくれない…弁護士に相談すべき?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >立ち退き> 築50年以上のアパートを解体したいが、ひとりだけ退去してくれない…弁護士に相談すべき?

築50年以上のアパートを解体したいが、ひとりだけ退去してくれない…弁護士に相談すべき?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ばしさん
  • 相談日時:2015/11/02(地域:千葉県)
line
気になった! 539
現在、86歳になる私の祖母がアパートを経営しております。

祖母は、東日本大震災以降、築50年以上経ちますアパートに関して

今後また巨大地震等の自然災害が発生して

万が一倒壊などした際の住人の事を心配して、

解体したいと考えいます。

修繕すればよいのですが、以前業者に相談したところ

修繕の費用が1000万円以上かかり

今の家賃が29000円で修繕費用を出すことは

年金暮らしの祖母にとってかなり難しいです。

実際、今年の4月に、年内に退去してほしい、

もし退去してくれるのであれば

家賃半年分の退去料を支払います。という旨の文章を住人に渡していて、

5人居た住人の内4人は速やかに退去してくれたのですが

残る一人の方(Aさん)が中々こちらの要望に応じてくれず手を焼いています。

Aさんは59歳、理由は不明ですが生活保護を受給しています。

2ヶ月前くらいからAさんの希望により、

私が地元の不動産屋に出向いて、

事情を説明して物件を紹介して頂いています。

実際Aさんも内覧等に行ってはいるのですが

一件見に行く毎に、殆ど難癖に近いような感じで色々と言って来て、

結果動かずという状況が続いてます。

弁護士に相談することも視野にいれていますが、

他にもよい手立てがありましたら

ご覧になっている専門家のみなさんのご意見を頂戴したいと思います。
こちらの内容は、2015/11/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/11/03

生活保護受給者であるのならば、いろいろ対策が取れます。
今回の場合のようなケースは弁護士ではない方が良いと思います。(理由はありますが、ここでは控えます。)

続きを読む
【お礼】
貴重なご意見を頂きありがとうございます

これから、民生委員の方や市の担当の方に掛け合って
色々と相談をしながら進めていこうと思います。
ばし
こちらの内容は、2015/11/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/11/04

弁護士に相談することも良いと思いますが、最終的には立ち退き料次第になると思います。
まずは粘り強く入居者の要望を聞き出すことが肝要です。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wix.com/sankyobiru
【お礼】
貴重なご意見頂きありがとうございます

今まで何度かAさんの要望等を聞いて
それを元に不動産屋に物件を紹介して頂いて内覧等に行って貰ってるのですが
それでも納得してもらえ状況ですが

これからもAさんにどのような条件なら移っていただけるかを聞きつつ
進めて行きたいと思っております
ばし
こちらの内容は、2015/11/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/11/25

まず生活保護受給であれば市役所のケースワーカーに相談したほうが良いでしょう。
引っ越しする意思がないわけでもなさそうので解決すると思いますが
解決しないのであれば弁護士に依頼するも一考です。

こちらの内容は、2015/11/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP