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取得時効になる!?66ヶ月家賃を滞納し続けた親族の主張。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:スバル2014さん
  • 相談日時:2014/11/05(地域:山口県)
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気になった! 513
4世帯のアパートを経営してます。その一世帯を兄妹夫婦に45000円

貸しております。25年前から入居しており今日に至りますが、

兄妹ということで賃貸契約書はありません。

家賃は最初の数年は手渡しにて受け取っておりましたが、途中から

振込にいたしました。

しかしながら平成21年4月より平成26年10月31日現在家賃の支払いが

なく66ヶ月、2,706,000円を滞納しております。

平成25年6月4日及び7月31日に催告書として、書面到達の日から

30日以内に遅滞分全額を支払うように催告し、支払なき場合は

賃貸契約を解除し、法的手段も辞さない所存を伝える為に、

書留内容証明を送りましたが、郵便局の保管期間までに連絡をしない

ので、当方返ってくる次第です。

また、平成26年8月ごろアパートに本人がいたので、退去を申し出ると、

部屋の時効による取得を口にしました。尚、土地、建物共に名義は

私になっております。

この様な場合、取得時効が成り立つのでしょうか。
こちらの内容は、2014/11/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/11/06

まず、特定記録にて催告および契約解除の内容証明を郵送してください。次に当初支払っていた経緯の書類や通帳をご用意ください。内容証明が到達してから支払期限経過の後、管轄の地方裁判所へ賃料催告の申し立てを行…

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【お礼】
 ご回答ありがとうございました。内容証明を配達記録で送ってましたので投函されず当方に帰ってきてたのですね。特定記録で内容証明を送ります。また、ご指導通りやってみます。弁護士にお願いすることも考えております。大変勇気づけられました、もっと早くこのサイトを拝見すればよかったと思います。
スバル2014
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2014/11/06

先ず、部屋が取得時効になるかならないかで言えば、なりません。あなたの名義で、あなたが税金も払っているのですよね。また平成21年までは家賃も払っていたわけですから、貸していたことは明らかです。今は取得時効になることはないですが、このまま放置すればいずれ所得時効が成立します。なので、家賃も含めて早急に法的な手段に訴えなければいけません。

さて、家賃の消滅時効ですが5年です。なので、5年を過ぎた家賃から順に消滅時効を迎えます。全部一挙に時効になるわけではありませんので安心してください。
今日にでも裁判所で「支払督促」をするか、相手が裁判所とかに弱い人ならば、まず民事調停を申し込んでください。ただ、相手は取得時効を主張するぐらいですから、民事調停では決まらないかもしれません。その場合は、溜まっている家賃の支払いと建物の明け渡しを求める訴訟を起こす必要があります。
いずれにしても早く手段を講じることです。
管理している不動産屋に協力を求めるとか、それが無理なら司法書士、弁護士等に相談してください。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。取得時効の件安心いたしました。ただこのまま放置すると成立するとありますが気になります。最早放置することはありませんが、どの程度の期間でしょうか。
スバル2014
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/11/06

今まで賃料を支払っていたのでしたら、所有の意思がないでしょうから時効成立は現実的ではないでしょう。
いずれにしましても、ご親族ということでしたら、法的に進めるよりも話し合いで解決されることをお勧めいたします。第三者の専門家に間に立ってもらうとよいでしょう。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。親族なのでこれまで他の世帯より低めの家賃でやってあげてたのが甘えになったのでしょうか。ご指導いただき、勇気が出ました。話し合いができる人ではないので、弁護士に頼むつもりです。きちんとしたいと思います。
スバル2014
こちらの内容は、2014/11/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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