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示談書に違反している場合、法的に効力はあるのでしょうか

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:チロさん
  • 相談日時:2013/12/20(地域:)
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気になった! 525
一軒家を貸しております。
昨年3月より、新たに入居しました。
【相談内容】
入居者の情報です・・・親子4人(母親・子供小学生3人)母親の単身赴任で三重県で夫は生活。

入居から1年目の今年4月に、母親が仕事で遅くなった為に夜7時ごろに
長男の息子(6年生)がたこやきをガスコンロで作っている時に、
テレビを見てしまって忘れてしまった為に、火事になってしまいました。

その際に長男が必至に消し止め、台所のみで大事には至りませんでした。


しかし、台所はリフォームが必要と言うことで管理をお願いしている不動産会社が
自社で抱えているリフォーム業者に依頼して見積もりを出してきました。

約2百万でした。これを借主が掛けている火災保険に申請をしたら家主が
経過劣化分約70万を支払うべきと言う事になり、家主(チロ)が掛けている
保険に申請したら、保険金がおりました。

そこで、借主が掛けている保険には示談書のサービスがついているので、
書いて欲しいと管理会社から言われました。

示談書のホームは上の段に『事故内容及び被害状況』があり、
下の段には『示談の内容』の欄がありますので、事故を起こした
借主から上の段から記入して、そして

家主がこの内容で示談にしましょう・・・の流れを管理会社が
どうしても家主であるチロから書いて欲しいと言いました。

借主の保険会社にも確認したところ、やはり上の段の事故内容から・・・
と言われました。そこで、もう一度管理会社に確認をしたら、
示談金を2百万と書いてください(妥当金額ですと言われました)

管理会社の言う通りに先に書き、示談金2百万と書きました。
借主も後から記入しチロの書いた内容に印鑑を押印して、示談書が成立しました。

そして1か月後に振り込まれた金額が、借主が得た保険金の120万だけでした。

示談金に書けと言われて書いた2百万ではなく、保険金のみでしたので
借主の保険会社の担当者の方に伺ったら、示談金として書いた金額を振り込むべきです。

と言われましたが、管理会社は家主が経過劣化の70万は出してください・・・と言うことです。

では示談書の意味がないと思います。

なぜ、管理会社が提示した金額なのに示談の意味も知らずに言った事なのか?
今後どうしたら良いのでしょうか?

示談書に違反している場合、法的に効力はあるのでしょうか?
どうぞ、アドバイスをよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2013/12/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/12/20

チロさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですがご質問にお答えさせて頂きます。

まず今回の火事は非常に不幸な事です…

続きを読む
【お礼】
日本AMサービスの堂下様

ありがとうございました。

管理会社の理不尽なメールのやり取りで、疲れ切ってしまいました。
そんな中、堂下様のご意見をお聞きして、伺い久しぶりに私は間違っていなかった・・・と救われた気が致しました。

兎に角、管理会社も逃げで私の問いには一切向き合わずに、私が借主から200万(管理会社の提示金額)を脅し取ろうとしている と私が恐喝まがいのことをしていると、話をすりかえてきます。
話になりませんが、今後どのように進めればよいのかわかりません。

示談書を書き直してもらうことも考えました。裁判も考えましたが、費用を考えると不可能だと思います。
チロ
【コメント】
チロさん

コメントを頂きありがとうございます。
管理会社も一度入居者に行ってしまった事を取り消せないのでしょうね。
自分達の責任になりかねないので・・・・

払うまで支払を催促し続けると言う方法もございますが、
入居を継続しているので、これからの関係も微妙ですね。

私からの御提案ですが、お気持ちの部分と管理費が安くなると言う前提ですが、
現在の管理会社を変更されては如何でしょうか。

既に管理会社のスタンスもお分かりだと思いますし、
関係が良くないのに引き続き管理を行わせるのも
これからの賃貸経営にマイナスになりかねません。

日本AMサービス
【お礼】
早速、アドバイスをありがとうございます。

管理会社の変更も考えております。来年3月に更新がありまして、管理会社から更新の書類が届いていますが、まだ提出しておりません。来年1月中旬までに更新するにであれば、提出が必要になります。
借主からは、更新の依頼はきているそうです。

管理会社は三井のリハウスでそこそこ大きな組織だと思いましたが。

これから、どうすれば良いのか?わかりません。
チロ
こちらの内容は、2013/12/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/12/24

示談書のようにお互いが合意した書面が存在すれば、原則その内容を遵守する必要があると思います。
その取決めの内容と異なることが原因で裁判になった場合、民法や関係法令に従い、公序良俗に反する取決め以外は示談書を中心に判断されることになると考えられます。
ある程度まとまった金額になりますので、詳細につきましては弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

私も、専門家にご相談することが得策だと考えております。
チロ
こちらの内容は、2013/12/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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