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滞納金の回収について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:megさん
  • 相談日時:2013/11/18(地域:東京都)
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気になった! 506
急ぎでお願いできれば幸いです。
色々とわからないことだらけで申し訳ありません。
ご意見をよろしくお願いいたします。

裁判で勝訴しましたので、滞納金を改修しようと思っています。
本人は全くの一文無し。生活保護を受け始めましたが、
お姉さん夫婦はは最近大きな家を建てたようです(登記簿をとってみました)。

そこで、お姉さん(奥さん)の土地の持分が何十分の1かあったのですが、
これを差し押さえる意味はあるでしょうか?

たとえ一部でも差し押さえた方がいいものでしょうか?

最近、リフォーム会社の方にこの債権(100万円以上)を25万円で買ってやると言われていますが、
その方がいいものでしょうか?実質250万円近い債権のため、手放すのに迷っています。

どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/11/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/11/18

megさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

滞納家賃のために訴訟まで行った…

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【コメント】
お返事をいただきありがとうございました。

こちらで言われている「共有者の方」と言いますと、滞納者のお姉さんの旦那さん(今回の滞納には全く関係のない、土地、家屋の大半の持ち主)ということになりますでしょうか?

詳しくお聞きしたいのですが、土地の一部でもないと困るものでしょうか?
奥さんに何十分の1を分けるというのはどんな意味があるのでしょうか?

価値のある一部であればいいと思うのですが。

お返事をいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
meg
【コメント】
megさん

コメントを頂きありがとうございます。
申し訳ございません、ご本人の土地ではないのですね。
もしお姉さんが連帯保証人であり債務者であれば差押はできると思います。

ご質問にございました、10分の1というのは夫婦で物件を購入した場合など
拠出したお金の分を共有と形で持分を取り決める場合があります。

仮にお姉さんも債務者であり10分の1を差し押さえができたとしても、
実際には処分価値がないため、先方が開き直ってしまうとどうしようもなくなってしまいます。

そのため、先程、お伝えをした「差押を行う事も考えている」とお話を頂き、
弁済を促す形が良いと思います。

他にもご質問・ご不明な点がございましたら、お伝え下さい。





日本AMサービス
【お礼】
この度はご丁寧なお返事をいただき、誠にありがとうございました。
なるほどです。差し押さえと引き換えに弁済を促すというのは良い方法ですね。

しかし…

3日ほど前、待たせていましたリフォーム会社の方に債権を譲ってしまいました。
今回、滞納者の追い出し等を手伝っていただき、また今回の債権分以上にサービスをしていただいていますため、今回はそのようにいたしました。

リフォーム会社の人から聞きましたが、実際のところ、滞納者が出るたびに裁判なんかやってただどうしようもないでしょ…ということでした。私なんかは
所有物件が少ないですが、何百と物件を所有している人にしてみれば本当にそうだと思いました。今回は裁判をやったために更に収益を悪化させることとなりバカをみました。

以後はこのリフォーム会社に管理を頼みますが、自主管理の場合に大切なのは「滞納者が出た場合、速攻に対処する」ということを知りました。

ド素人でしたので今回のことは勉強代だと思うことにいたします。

この度は、本当にありがとうございました。
meg
【お礼】
ありがとうございました。参考にさせていただきました。結局、再建をリフォーム会社に譲渡しました。追い出しもやっていただいたので、上手くやっていただけそうです。債権はリフォーム代にも組み込んでいただき、なんとか悔しい思いが半減いたしました。
ありがとうございました。
meg
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/11/19

基本的に債務者でなければ返済を求めることは出来ません。
親族とはいえ、保証人等債務者となっている必要があります(別途確定判決必要)。
リフォーム会社に債権を売るということはお勧めできません。
債権回収については、専門家である弁護士にご相談なさるべきでしょう。

こちらの内容は、2013/11/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ATMS
回答日時:2013/11/25

不動産トラブルに強い賃貸管理会社の株式会社ATMSの中井と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

まず確認ですが、お姉さんは契約対象者であり、判決の効力が及ぶ方でいらっしゃいますか?
契約者本人に対しての債務名義があっても、連帯保証人に対しての債務名義がなければ差押えはできません。

お姉さんが連帯保証人であり、お姉さんに対しての債務名義があるという前提でお答えいたしますと、「差押えを交渉の材料にする」というのであれば、有効な手段だと考えられます。

他の方も回答している通り、不動産の持分を差押えることが直接回収に結びつくことは期待できません。
しかし、不動産の差押えは「物件の担保価値を下げる」「物件の売却価値を下げる」等お姉さんにとってデメリットがあることは間違いありません。

この事実を利用し、「話し合いが決裂すれば、不動産が差押えされ、デメリットを被る」ということを先方に理解させ、間接的にトラブル解決の手段に使うことをお勧めします。

また、リフォーム会社の方に債権を売却するのはお勧めできません。
債権譲渡自体は問題はありませんが、リフォーム会社の方がこれを業として行っている場合、弁護士法およびサービサー法に抵触する可能性があります。
無用なトラブルに巻き込まれないためにも、お勧めは出来ません。

参考URL:http://www.atms-inc.com/inquiry/
こちらの内容は、2013/11/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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