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賃貸中の店舗のエアコン交換について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ナナ太郎さん
  • 相談日時:2013/06/07(地域:東京都)
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気になった! 520
現在賃貸中の店舗のエアコンについて相談です。
ビルは共同名義で、そのうちの一室を所有しており、
店舗として貸しています。

前の借主がつけたエアコンが壊れたので、
新しいものに交換してほしいと言われました。


見積もりをとったところ、約50万円でした。
家賃は年間で70万円ほど、土地は借地のため、
所有分相当の地代を支払っています。

今のテナントは入居する際に居抜きで借りたので、
大家がエアコンを取り付けるべきと主張しています。

これはどちらに取り付けるべきなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/06/07

ナナ太郎さま


こんにちは。
契約や事前の説明によっても違いますが、通常の設備として貸しているのであれば、大家さん負担かと思います。ただ家賃額…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2013/06/08

ナナ太郎さま、回答申し上げます。
全ては、契約時の物件説明で決まります。
業者を介しての契約と判断しますが、業者と
ナナ太郎さまの契約前の事前協議等は無かった
のですか?
当社で有れば店舗の付帯設備等は居抜きなので
そのまま継承するか処分して賃借人が新たに
設備導入するか協議して決定します。
今回の場合、店舗に設置して有ったエアコンの
取り扱いに対してどう説明が成されたかによって
異なります。
契約前の旧賃借人がエアコンを取り付け賃貸人が
退室時原状回復として撤去を求めなかった事が
事の始まりで、この案件は業者に頼らず賃貸業を
営む事業者の責務として判断した場合賃貸人の
負担で同等の商品を設置すべきと判断します。
但し、賃借人の請求通りの商品は取り付ける義務
は有りませんので、同等品の中古を設置すれば
半額程度で数多有りますので、賃借人に対して
新品は金額的に導入不可なので賃貸人に一任して
下さい等の説明も必要です。
今般の事を高い授業料と真摯に受け止め今後の
肥やしにして下さい。
賃借人が無償で造作譲渡をしたエアコンが結局
のところ賃貸人に負担になっています。
あくまで物件のみ提供して賃料を得て退室時は
全てスケルトン返しの原状回復を条件に且つ
公正証書契約で締結する事をお勧め申し上げます。
ナナ太郎さま、賃貸人の判断一つで全て決まります。
どうぞ、頑張って下さい。
エアコンの業者が判らなければご紹介も致します。
ホームページからご相談下さい。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2013/06/09

最初の契約時にどのような取り決めがあったかによると思いますが、当社では前の借主が残していった物は残置物として契約上は貸主の所有ではないため、使えるものであればつかっていただき、故障したり、交換の費用は借主の負担とするということを契約時に借主に説明し、納得の上で契約いたしますので、このような問題にはなりません。
また、店舗の契約においては、特約で内装、及び設備の修理・点検・交換等も全て賃借人負担(一般の住居と違って、どのような使用をされるかが予測できないため)という特約も併記しております。
ナナ太郎さんとテナントの契約書に沿った形での解決になると思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/06/10

一般的に居抜きの場合は室内設備の所有権を全て入居者に移転させてしまいますので、エアコンのメンテナンスや交換は入居者が行うケースが多いと思います。
しかしながら、契約内容によっては一概に判断は出来ませんので、契約書を再度ご一読なさってください。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/06/26

賃貸借契約書の内容によりますのでご確認ください。

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