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残置物のエアコンが壊れたのですが、家主の責任義務はどの程度ですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ドラミさん
  • 相談日時:2013/01/18(地域:兵庫県)
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気になった! 522
はじめまして。
残置物としたエアコンがご入居すぐに壊れていました。
入居者募集前には自分で確認、ご入居前には当然不動産屋さんが確認してくれるものと
思ってましたが、していなかったようで結果入居者様にご迷惑を掛けてしまいました。

このような場合の家主の責任義務としてはどの程度でしょうか?
不動産屋には、勝手にエアコンを購入され、新設費用のほぼ8割~9割程度のお金を
要求されています。
初期から壊れていたという点で微妙なのですが、残置でそこまでしなくてはならないもの
でしょうか?

よろしくおねがいいたします。
こちらの内容は、2013/01/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/01/18

ドラミさま


こんにちは、大家さんはご苦労も多く大変ですね。

ご相談の件ですが、基本的に修繕義務は貸主にあります。

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

契約書には特約として性能保証はしない、撤去、新設もしないとなっています。
当然、重要事項説明も主任者によってされていると思います。

ただ、最初から使えないというのは申し訳ないと思ってます。
しかし、法的義務はないように思うので勝手に買ってきて
しかも入居者でなく不動産屋に8割~9割のお金を要求されるのは
違うんじゃないかと思っています。
ドラミ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2013/01/19

残置物であるという説明をどの程度入居者にしていたのかが問題ですが、入居者が家主の物ではないという認識でしたら、交換する必要はないと思います。重要事項説明書のエアコン欄に有と記載したのか、ないと記載したのか
仮にエアコンありと記載があれば、借主からしてみれば、あるのに使えなかったということになるので、交換しないといけないかもしれません。
但し、取り付けをしても今度はドラミさんの所有のエアコンになるので、次回からは堂々とエアコン付で募集できますという考えもあります。
ただ、不動産業者が勝手に判断し、取り替えるのは感心しませんね

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
エアコンは設備としては入っていません。
ドラミ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/01/21

残置物であったなどの理由にかかわらず、特別な取決めなしで入居時にエアコン設備が存在していたならば、その設備を提供する義務が貸主にあると考えられます。
ただ、借主が勝手に購入してしまったということでしたら、あくまでも貸主の負担は同等品の負担に限定されると考えます。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。

エアコンは設備としてません。
特約で性能保証はしない、撤去、新設もしないとしています。
但し、存在はしてましたので、それ相応のお詫びはしたいと
思います。
ドラミ
こちらの内容は、2013/01/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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