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原状回復義務を免除した場合は立会いなどはどうのようにすればよいですか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:sagamisagamiさん
  • 相談日時:2012/11/12(地域:神奈川県)
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気になった! 508
築30年の一戸建てを法人契約で賃貸していましたが、
劣化が激しいためこのたび契約更新をしない旨を通知しました。

立ち退き料として半年分の家賃を提示し原状回復義務も免除したのですが、
こうした場合残置物や鍵、明け渡しの立会などはどのようにすればいいのでしょうか。

極端な話、原状回復しないでいいということは、
クーラーなどの残置物はこちらで廃棄しなければいけないのでしょうか?
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/11/13

通常通り、室内に異常がないかどうかを確認なさってください。
本物件に解体予定が無い場合、万が一躯体に損傷があると問題となります。
また、入居者が産廃などを残置する可能性も無…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/11/13

原状回復義務を免除しても、借主の荷物等を置き去りにされてしまうと、建物を解体する際(文章から察すると壊すのかなぁと思いました。)に余分な費用がかかりますので、引越しの際に立会って、入居者の荷物やゴミは持って行ってもらう、または処分料は敷金から差引く等の話をしたほうが賢明です。原状回復をしなくていいのと、いらないものを置いていくのは別問題で、立退きの話とも同様です。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2012/11/15


原状回復しないでいいと言った場合でも、賃借人が取り付けた
クーラーや照明等、お部屋に付随する設備以外の物は、持って行って頂くことが
妥当だと思います。ただすでに、賃借人とお話しが済んでおり
賃借人の認識が、いらない物を置いて行っても構わないと思っている場合、
問題が起こる可能性がございますが、
原状回復義務の内容について、どこまで免除するか
具体的に取り決めておきたい旨を
法人に説明して打ち合わせされることがよろしいと思います。

法人との打ち合わせによって、残置物の撤去確認等が必要であれば
明け渡しの立ち会いを行い、鍵も返却頂くことがよろしいと思います。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/11/17

sagamisagamiさん回答申し上げます。
立ち退きを訴訟で勝ち取ったとして要した費用
裁判費用・弁護士費用・その他諸々を考えれば
残置物程度の処分費用の比では有りません。
気持ちよく出て頂けるのであれば送り出して
あげて下さい。
解体業者の積算を確認して下さい、残置物にエアコンが
数台増えたとして費用は然程変わりません。
長年賃貸事業を支えてくれた賃借人に対して感謝の気持ち
を以って送り出してあげて下さい。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/11/27

通常の退去立会いになります。
いかし状況に応じて臨機応変に対応しても良いとは思います。

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