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内容証明を公示送達してからでないと契約解除できないでしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:eekagennisyokaさん
  • 相談日時:2012/10/15(地域:大阪府)
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気になった! 506
賃料を5万円で貸している大家です

その賃借人が随分前から大阪におらず
一方賃料が滞納気味で4カ月滞納する直前4カ月分完済するということが続いています

最近は友達に無料で貸しており、友人夫婦が代わりに住んでいます
で、現状(10月1日現在)3カ月滞納しており
直ちに払うように内容証明を出しましたが当然に不在で戻ってきました

で、契約解除して追い出したいんですが
内容証明未達をもって直ちに賃貸借契約解除通告を公示送達できるのでしょうか?
それとも一旦、内容証明を公示送達してからでないといけないのでしょうか?

4カ月分支払われる以前に契約解除したいんですが・・
こちらの内容は、2012/10/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/10/16

内容証明はあくまでも郵便ですので、郵便局の取り扱いであり、公示送達は裁判所が行う送達方法の一種ですから性質が全く違います。
内容証明により契約解除の意思表示が通知できない場合は、意思表示…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/16

公示送達は一般的に訴訟の際の書面の場合に利用されると思います。
お客様がある程度調査し、その宛先へ送付した際にも戻ってきたとするならば、それを前提に明渡訴訟の提起を検討なさってはいかがでしょうか。
訴状が到達しない場合は公示送達にならざるを得ないと思います。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/16

eekagennnisyokaさん、回答申し上げます。
関西の賃貸借契約書には家賃滞納4カ月で契約解除事項
に該当するようですね?
決め事なので何とも判断出来ませんが当社で所有する
賃貸物件では1か月家賃滞納で未納催促書通知を送達し
2か月滞納で契約解除・部屋の明け渡し通知そ送達し
3か月滞納で裁判所へ部屋の明け渡し・未納家賃の請求
訴訟を提訴し強制執行で退去して頂きます。
今一度契約書を熟読し部屋の転貸禁止事項も契約解除
事項で記載があると思われますので不法占有者に対しても
部屋の明け渡し通知を即刻送達して下さい。
公示送達たは前回答者が述べた様に裁判所で送る公文書の
事ですので裁判所に出向き相談なさるのが一番の方法と
判断します。
ここは賃借人の家賃滞納より無断転貸で契約解除を執行
しては如何でしょうか?

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