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分譲マンション、管理費・修繕積立金・駐車場の代金を支払っていない世帯への対処法・解決策とは?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:まめまめさん
  • 相談日時:2011/09/03(地域:神奈川県)
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気になった! 522
分譲マンションで、1世帯が、管理費・修繕積立金・駐車場の代金を支払っていないのです。

そこの家はファミリーで、お子さんも塾や習い事・ご主人は高価な外車・ゴルフが趣味といった状況で、支払い能力がないといった状況ではなさそうです。
管理組合が支払うようにお伝えしても、現実支払う気がないようです。

この場合、どういう対処法・解決策があるのでしょうか?

築10年は経っているので、この先大型修繕を行うことになっても、全居住者が平等に支払っているのに対し、そこの世帯だけ支払っていないことは、どうも納得できないです。

質問内容が、「賃貸経営」と若干ずれていて申し訳ありませんが、どのような方に質問してよいかわからず、ご相談させて頂きました。

よろしくお願い致します。

こちらの内容は、2011/09/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2011/09/04

私も分譲マンションに住んでいますが、モラルの問題だと思います。
多分管理会社の方でも、督促を行っていると思いますが、効果は無いでしょう。
理由はどうであれ、支払義務があるの…

続きを読む
【お礼】
大変参考になりました!

本当に、お金に関するモラルがおかしいと感じてしまう今日この頃です。

子供の給食費は払わず、親は高級外車を乗るということが実際に起こっていることが、
驚いてしまいます。

早急にアドバイス頂き、感謝致します!ありがとうございました。
まめまめ
こちらの内容は、2011/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/09/04

滞納金額が幾らか分からないので一概にはいえませんが、一度内容証明を送付し支払わないようでしたら、管理組合で仮差し押さえの手続きををしてください。
この様なケースの場合、弁護士より司法書士に依頼した方が料金も安いです。

【お礼】
内容証明で法的手段、わかりました。
管理組合に相談してみます。

大変参考になりました。ありがとうございました!
まめまめ
こちらの内容は、2011/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/09/04

管理組合の理事長になったばかりの者です。

管理費等の滞納者には法的手続きをした方が良いと思います。
区分所有法第57~60条に定める義務違反者への措置について、訴訟を提起する場合は総会の
決議が必要ですが、管理費滞納など金銭債権の回収については、総会の決議は不要なはずです。
管理組合の理事長が原告となって訴訟を提起できますので、理事長と相談してみて下さい。

勝訴したら強制執行(動産執行)を申立て、高級外車やゴルフ道具を差押しましょう。


【お礼】
ありがとうございます!!

詳しい事例もあり、大変参考にさせて頂きました!!

議決で4分の3の賛成が必要かわからなかったのですが

ご回答で、よくわかりました。

理事長さんにもお話できます。

まめまめ
こちらの内容は、2011/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/09/05

管理組合は管理費等の滞納を理由に強制競売ができるはずです。
どうやら”確信犯”のようですので法的に進めていく方が良いと感じます。
詳細につきましては信頼できる弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

【お礼】
法的手段をとるべきか、総会でもよく話し合う事項だとよくわかりました。

理事長や管理会社ともよく話をしなければいけないですね。

ありがとうございました。
まめまめ
こちらの内容は、2011/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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