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入居者が外国籍で本名は別でかつ日本語が通じない!?大家としてできることとは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:たらこさん
  • 相談日時:2025/03/31(地域:東京都)
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気になった! 596
オーナーチェンジで物件を購入したあとに、入居者が外国籍で、賃貸契約書に書かれている名前は通名であって、本名は別だということが判明しました。

その入居者には問題があり、何度法律上こうなってるんですよと説明しても、自分には落ち度はないと主張されて、日本語の理解力が完璧ではない方とお見受けしました。

そして日本の常識と日本人の家の使い方を全く理解してない方とお見受けしました。同じことを何度も話しても全く理解はされないため、裁判しかないような状況なのですが、日本の常識が全く理解できないような入居者で契約違反が多数あり、ストレスで体調崩してしまいました。

売り主側からは、購入するときに、日本人の名前の契約書を見せられただけで、入居者の免許証のコピーは、物件引き渡し後に初めて見せられたのですが、外国籍であると言う事実が隠されていたうえ、住民票や印鑑証明書や在留許可証や保険証のコピーや社員証のコピーの添付もありませんでした。普通の日本人が理解できる内容の話が全く通じなく虚言癖が多く、関わることに恐怖を感じております。

信頼関係の崩壊で訴訟は避けられないと思いますが、裁判でとてもエネルギーと時間を使うことになります。その間自分の仕事も全てストップして裁判に尽力する形になります。その時間的損失を全てタイムカードのように書き留めておき、不利益事実の不告知で不利益を被ったということで、売主に対して損害賠償請求できますでしょうか?そもそも入居者が外国人であると知っていれば、在留証明書やパスポートのコピーの提出も義務付けましたし、売主は契約している名前が通名であることを免許証のコピーから知っていたわけですが、買主への説明はしておらず、常識やコミュニケーションの相違に関してトラブルになる可能性が高く、管理に余計な時間がかかるとわかっている
こちらの内容は、2025/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/01

入居者が外国籍であることを告知しなかったことが、売主の説明義務・告知義務違反に該当することは有り得ると思います。

あとは、既に前所有者と入居者との間で何らかのトラブルが表…

続きを読む
【コメント】
秋山先生、ご回答ありがとうございました。それでは、入居者が退去時に特別損耗での原状回復費用を説明しても払ってくれなかった、判決がでたのにその支払いを踏み倒された、賃料の滞納額が膨らんだ、迷惑行為をして近隣住人から苦情が出て明け渡し訴訟の弁護士費用もしくは立ちのき料を売主に請求したいケースが生じた際には、本来は入居者に実害を請求するべき額も含めて売主に実害費用の請求をすることは可能ということでしょうか。
たらこ
【コメント】
いずれも因果関係等の立証が難しいという印象です。

可能性があるとすれば、物件の購入当時から既に当該入居者と賃貸人との間にトラブルが生じていて、そのトラブルの存在を秘して売主が物件を売却し、購入後に当該トラブルの解決のために買主に実損が生じたような場合に限られるように思います。

これで回答を終了します。
弁護士秋山直人
【コメント】
有益なアドバイスありがとうございました。
たらこ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/04/01

その時間的損失を全てタイムカードのように書き留めておき、不利益事実の不告知で不利益を被ったということで、売主に対して損害賠償請求できますでしょうか?

残念ですが、これはしばしば聞かれますができません。
訴訟や証拠収集の時間は回収できません。

信頼関係破壊といえるかも、それなりに検討が必要ですので、事前によく相談しておくのが良いでしょう。

白黒は付けず、話し合いをする調停などの方が良いかもしれませんね

【コメント】
ご回答ありがとうございます。調停は、売主相手にということでしょうか?銀行の口座は通名本名どちら名義でも作れるものなのでしょうか?外国籍の方の通名のみの法律行為をパスポートや住民票や在留カードなしに行うってアリなのでしょうか。本人確認書類と賃貸借契約をセットで開示しない状態で売買を遂行させたことは詐欺になりませんか。
たらこ
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