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カフェレストランの予定がドッグカフェ化⁈テナントへの対応方法とは

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:GSさん
  • 相談日時:2023/12/21(地域:愛知県)
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気になった! 569
カフェレストランとして契約した店舗ですが、1Fのテラス席で貸主の知らない間に黙って犬連れをOKしたようで、いつの間にか犬だらけになっていてドッグカフェ化しています。

契約時、ドッグカフェにする予定であることは聞いていませんし、一度も相談をされたこともなく、承諾した覚えもありません。このような場合は、用法遵守義務違反に問えますか?

おそらくカフェという業態に変わりはないから、ドッグカフェにする事は違反ではないと反論してくるに決まっています。
このまま何も勧告しなければ黙認したと思われては困るのではっきりと反論するつもりでいます。

ちなみにテナントの入っている建物はペット禁止の賃貸マンションです。

テラス真上に住む住人たちも犬だらけの現状に戸惑ってみえます。
このテナントは常習的に近隣住人の迷惑になるような行為を貸主の承諾無しでやっては知らん顔をしている人達で、こちらの話し合いにも応じてくれません。

テナントの手段を選ばない営業方針を阻止する法的対策はないのでしょうか?
早急にお聞きしたいのは、貸主の承諾も得ずに勝手に普通のカフェからドッグカフェに変更してしまったテナントに対し何も打つ手は無いのかという点です。

どうぞご回答よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2023/12/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/12/22

契約書にペットに関する項目(禁止)などがあれば当然契約違反ですし、なくとも飲食店でペットを常態的に敷地内に入れることは想定されていませんので、契約違反として契約解除を求めることは可能であると考えます。…

続きを読む
【お礼】
分かりやすいアドバイスを頂きありがとうございました。
テラス席は、元々が募集店舗の駐車場となっていましたが、先方の希望で駐車場を潰し、
その上にウッドデッキを敷き屋外席を造った形です。施工自体は承諾しましたが、そこでドッグカフェを営業する旨は聞いていませんでした。なんでも承諾なしで黙ってやりたい放題やっています。
夏の間は、ビヤガーデンのように利用し、住宅街の外にも関わらず、団体客の貸切予約を受け付け近隣住民の顰蹙を買っていました。更に、想定外の猛暑でお客さんの利用がなかった時には、いきなり大きなプールを置き始め、まるで海の家のように宣伝していました。そして今回、黙っていつの間にかドッグカフェとして営業し始めました。今までも手を替え品を替えて勝手なことばかりされるので、その度にマンション住民に対してお詫びしている状況です。内容証明を送っても全く聞く耳を持ってくれるような人達ではなく、むしろ開き直って煽ってやるようなタイプのテナントですから、法的に拘束しない限り埒があきません。
マンション自体がペット禁止の建物であることは、テナントにもそれを守る義務が発生しますか?テナントとは住居用ではない別の賃貸借契約を結んでいます。そこにはあえてペット禁止の文言は入っていませんが、用法遵守義務は書かれています。
そして、このテラス席に立ち入る為には、カフェのお客さんは全員、マンションのエントランス前にある共用スペースを通らなければなりません。そこでのペット立ち入りを禁止できますでしょうか?
テラス席は募集要項の占有スペースに含まれているので、先方はそこを強く反論してくると思いますが、エントランス前のスペースは共用部ですので、そこを阻止するしか、先方の横着な行動を阻止する術はないのでしょうか?
GS
【コメント】
ウッドデッキの設置を許可したからと言って、何でもしてよいというわけではありません。
ドッグカフェやプール営業も、アウトであると考えます。
内容証明は、無視された場合、訴訟を提起するなどしないと意味がありません。

マンションがペット禁止であれば、当然ながら共用部分にあたる場所は全てペットの立ち入りは出来ません。駐車場もです。テナントであっても守らなければいけません。

まずは、全戸に再確認事項として、ペットの飼育は厳禁であることと、エントランスや駐車場などの共用部分や専用部分も共用部分の一部となるのでペットを立ち入りが禁止されていると通知し、共用部分には同内容の張り紙をして、写真を撮ってください。

その上で、テナントに対しては、マンション自体がペット禁止であること、過去にビアガーデンやプールなどの迷惑営業(目的外利用)をしたことを指摘し、敷地内に動物を入れることは違反であり、今後違反があれば即契約解除をするとした内容証明郵便を送ってください。

その上で、ペットを入れていた場合は、写真や動画にとり、それを示して契約解除を通達することです。

状況から考えると、契約自体が緩かったのではないかと考えます。
また、管理会社が入っているのでしたら、能力不足が疑われます。
今後は契約内容をしっかりと組み立て直して契約することをおすすめします。



A&P Consulting
【お礼】
A&P Consulting様

いつもご提案ありがとうございます。
その後、「マンション建物敷地内は全てペットの飼育も立ち入りも禁止しています。外部からのペットの連れ込みも立ち入りも禁止されていますので即刻やめて下さい。」との内容証明を弁護士の方から郵送してもらいました。相手が受領したのを確認し様子を見ていましたが、内容証明もガン無視して、ペットを受け入れ続けています。全く止める気はないというか、「やめて下さい」と要望を出すことに対し、常に煽ってやり出す反社会的な態度を取るタチの人ですので、住人も関わりたがらないです。もちろん、何をいっても要望には応じてもらえずに、完全無視してくるテナントとは信頼関係もとっくに破綻していますから、契約解除を申し立てようとは思っていますが、向こうにも弁護士はついています。
前にA&P Consulting様が、「賃貸借契約書」にペットに関する記載がない場合でも、ペット禁止とされている賃貸マンションではテナントが借りている屋外テラス席であっても専用で使用を承諾されただけの共用部であり、当然ペットの利用は禁止ですと言われましたが、それは裁判でも通りますでしょうか?不動産のプロとしてのご意見がお聞きしたくて再度メールを致しました。
賃貸マンションでは分譲マンションのような明確な規約の記載がなく、入居者には、入居の際に必ずペット禁止の旨を伝えている様です。
テナント側は間違いなく、契約書にペット禁止って書いてないじゃないか!の一点張りでくるでしょう。管理会社からの警告にも耳を貸さず、更には弁護士からの内容証明も無視してくるには相手もそれなりの自信があるのではないでしょうか?
こちらとしては万が一、先方の言い分が通ってしまったら、居座り続ける事の正当性を与えてしまうのではないかと不安でなりません。その点だけご意見をお聞かせて頂きたく存じます。
よろしくお願い致します。
GS
こちらの内容は、2023/12/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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