相続した土地の貸地について、地代滞納をしており更地で明け渡してほしい|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 相続 税金 >家賃滞納> 相続した土地の貸地について、地代滞納をしており更地で明け渡してほしい

相続した土地の貸地について、地代滞納をしており更地で明け渡してほしい

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:kohakuさん
  • 相談日時:2023/09/22(地域:岩手県)
line
気になった! 567
2021年に相続した土地に貸地があり、2010年2月までは地方法務局に地代を供託していたが、3月以降からの支払いは無かった。

相続後は再三地代請求したが、支払いが無い為、2022年8月に地代未納のため契約を解除記載の内容証明郵便文書を、建物登記簿に記載の所有者住所に送付したが、賃貸人は住んでおらず、内容証明郵便文書は返却。

後日、25年位前に賃貸人が自己破産したため、住んでいた家は競売にかけられたとの事。
貸地の建物は現在の賃貸人の父親が建てたもので、現在、誰も住んでいない。

昨年の11月に賃貸人に会い、長期の地代滞納により、賃貸借契約を解除する事、明け渡し時は、土地を更地にして返還することを伝え、相手は同意した。
しかし、貸地の建物には、平成6年に根抵当権が設定されており、権利者は既に倒産した商工ファンドでした。

やっと1か月前に賃貸者が弁護士に相談に行ったら東京の弁護士を紹介されたが、お金が無いから時間がかかるとのことです。

何か解決策はあるのでしょうか。
私も地元の弁護士に相談したのですが、さっぱりです。
こちらの内容は、2023/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/09/23

土地の賃貸借契約で、地代の滞納により賃貸借契約を解除済みなのであれば、建物収去土地明渡請求訴訟を土地の賃借人に対して提起して、建物を取り壊して土地を明け渡すよう求めることができます。建物取壊費用の負担…

続きを読む
こちらの内容は、2023/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/09/22

要約すると、土地の賃貸借は解除となったが、その上に抵当権が付いた家(建物)があるということですか?

商工ファンドの抵当権であれば、既に破綻していますので、裁判所に商工ファンドに代わる特別代理人の選任を申し立てて、抵当権抹消で提訴して、判決を得れば(普通得られます)抹消できます。

【コメント】
回答、ありがとうございます。
商工ファンドに代わる特別代理人とは、弁護士に依頼することでしょうか?
昨年の11月に賃貸人に会った時に、その方法は伝えたのですが、弁護士への報酬費用がないため、時間がかかるとの事です。
kohaku
【コメント】
特別代理人になってもらう手数料で10万円くらい必要かとおもいます。

借主にお金がないのでしたら、地上権を買い取ったと思ってあなたが負担してはやめに精算をするといった方法もあります。

時間がかかれば、予期せぬトラブルも起きやすいので早めに片を付けた方がよいですよ。
A&P Consulting
【お礼】
解決の糸口がわかりました。ありがとうございます。
kohaku
こちらの内容は、2023/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

家賃滞納に関する記事を探す

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

相続 税金 関連記事

PAGE TOP