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心理的瑕疵(自殺)区分マンションの告知義務について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ロビンソンさん
  • 相談日時:2023/09/04(地域:神奈川県)
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気になった! 548
[ 相談内容 ]
心理的瑕疵(自殺)の区分マンション 今後の契約内容(告知・家賃設定等)をどうするか?

■相談内容
心理的瑕疵(自殺)のあった区分マンションについて、2年間の定期借家契約していた賃貸者が退去となり、今度、新たに募集を行う予定です。

瑕疵発生から3年経過していないため、今後の契約および家賃設定について、下記2点の質問がございます。ご意見頂けると助かります。

■物件情報
・場所    東京都文京区 ※最寄り駅から徒歩5分以内
・築年数   約20年
・家賃相場  約85000円
・家賃(現在)75000円(家賃相場の88%)

■物件状況
・2021年10月       心理的瑕疵発生(自殺)
・2022年3月~2024年3月 定期借家契約(2年間)
・2024年3月       定期借家契約終了

■現在の状況
契約更新しない旨の連絡が賃貸者からあり、2024年4月からの契約内容を検討中。


■質問内容(2点)
●質問1
次回募集時に、告知義務は法的に必要か?

ガイドラインの内容から判断して、「概ね3年間は 告知義務有り」と理解しています。従って、他の賃貸者へ変更する場合も、3年以内であれば「告知は必要」と認識しております。賃貸者が1人入れば告知義務は必要ない、などの情報ありましたら、ご教示けると助かります。

●質問2
質問1を踏まえた、次回契約内容および家賃設定案について

現在、可能な限り早く、通常の家賃(85000円)へ戻したいので、以下のように考えております。
「定期借家は1年が良いのでは?」等のお意見頂けると助かります。

<案>
2年もしくは1年の定期借家契約として、通常よりも安い家賃(例えば74000円)で契約する。契約終了後、概ね3年を経過するので、通常家賃へ戻して他の賃貸者(もしくは同じ賃貸者)と契約する。

以上、宜しくお願い致します。

こちらの内容は、2023/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/09/04

心理的瑕疵の告知義務は、紋切り型に判断できません。
告知義務3年とは、事故死か自然死か判断が付かなかった程度でして、明らかに自殺でそれも発見された状態が酷いと3年では不十分とされることも…

続きを読む
【お礼】
ご回答有り難うございます。
少なくとも3年以内は告知する必要はある、と認識致しました。
3年以降については、告知有無の判断が難しいところがありますが、
賃貸者に快く借りて頂ける金額を検討していきます。
ロビンソン
こちらの内容は、2023/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/09/05

質問1

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」から判断して、自殺の場合、特にショッキングな態様のものでなければ、事故後3年間は借り手に対する説明義務があると考えるべきでしょう。

「賃貸者が1人入れば告知義務は必要ない」とは言えないと思います。

質問2

「2年もしくは1年の定期借家契約として、通常よりも安い家賃(例えば74000円)で契約する。契約終了後、概ね3年を経過するので、通常家賃へ戻して他の賃貸者(もしくは同じ賃貸者)と契約する。」

という案で良いのではないでしょうか。定期借家で契約期間1年はさすがに短すぎて、借り手が付かない可能性が高まると思います。2年は必要ではないでしょうか。

【お礼】
ご回答有り難うございます。
また、案に関するご意見有り難うとございます。
定期借家を1年もしくは2年にするかにつきまして、
まだ時間がありますので検討するように致します。
ロビンソン
こちらの内容は、2023/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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