10年以上前に入居者が自殺。その後事務所として半年間貸しましたが、募集の際告知は必要?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 空室対策 >空室対策方法> 10年以上前に入居者が自殺。その後事務所として半年間貸しましたが、募集の際告知は必要?

10年以上前に入居者が自殺。その後事務所として半年間貸しましたが、募集の際告知は必要?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:taguさん
  • 相談日時:2017/05/22(地域:福岡県)
line
気になった! 507

管理しているアパートの入居者が10年以上前に自殺し、
その後事務所として半年程貸したが、募集の際自殺の告知が必要ですか?教えてください。
こちらの内容は、2017/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/05/22

募集には出来れば「告知事項あり」と記載しておいた方が良いですが、義務はありません。

実際に宅建業法では、重要事項説明時に心理的瑕疵については説明しなければならない事となっ…

続きを読む
【コメント】
ありがとうございました、オーナーへ説明して今後の対応を検討いたします。
tagu
【コメント】
同業者でしたら、重説で告知しなと入居者から契約の無効や損害賠償など請求される可能性があります。このような知識は管理を請けるならば最低限もっていないと、今後トラブルだらけになる可能性がありますので、勉強してください。
ゆるいのは大家が直接契約するような場合だけだと思った方が良いです。
A&P Consulting
こちらの内容は、2017/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/05/23

当時の状況(報道の有無など)にもよりますが、一般的には告知の必要はないと考えます。
いずれにしましても、お客様が借りる立場に立ってご検討なさることをお勧めいたします。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
こちらの内容は、2017/05/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2017/05/23

taguさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.10年以上前に入居者が自殺。その後事務所として半年間貸しましたが、募集の際告知は必要?

10年経過していれば一般的には告知は不要と思われますが、自殺の事実がどの程度風化しているかによります。

都市部の単身者向けアパートで入居者が定期的に入れ替わるのでしたら告知は不要だと思いますが、入居者が定着していて近所付き合いなどから10年前に自殺があったことが新しい入居者にも伝わる可能性があるのなら告知をしておいたほうが無難です。


こちらの内容は、2017/05/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/05/29

告知義務は不要と思いますが、近隣が周知している場合もありますので大きなトラブルにならないように伝えたほうが安全でしょう。

こちらの内容は、2017/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

空室対策 関連記事

PAGE TOP