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管理会社が勝手に作業をした設備が、入居者の所有物を破損させた場合の責任とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ヒデ次郎さん
  • 相談日時:2023/06/13(地域:大分県)
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気になった! 585
アパートの駐車場のマンホールに不具合があり、
管理会社に居住者なら修理依頼があり修理したのですがその後
修理したマンホールが跳ねて居住者の車を傷つけたのですが
管理会社も施行会社も責任がないので大家が払ってくださいと言われましたが
大家はなにも知らされておらず管理会社が勝手に作業依頼をして事故が起き
事故後知らされ払ってと言われてますが
大家に責任があるのでしようか。

大家は払わずに管理会社と居住者で解決してくださいと
突っぱねてよろしいのでしょうか。
こちらの内容は、2023/06/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/06/14

マンホールの所有者はあなたなので、本当にマンホールの蓋が跳ねてクルマにキズを付けたのならば、その傷ついた車の所有者にあなたが賠償をしなければならないです。
ただし、マンホールの蓋の設置に…

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【コメント】
契約書を調べたら駐車場も管理会社の管理に入っておりましたのでこちらには知らせず作業をしたみたいです。
ヒデ次郎
【お礼】
ありがとうございます。
ヒデ次郎
こちらの内容は、2023/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/06/14

アパートの駐車場内のマンホールということですと、当該駐車場の土地を所有している所有者(ご相談者様)が所有しているということになると思われます。

そうなると、民法717条1項により、マンホールの保存に瑕疵があって第三者に損害が生じたのであれば、土地所有者は土地工作物責任を負うことになりそうです。土地工作物責任は無過失責任なので、所有者に過失がなくても責任を負います。

修理してすぐにマンホールが跳ねたということは、修理に問題がありそうですが、修理に問題があったと立証できるのであれば、ご相談者様から施工会社に求償権を行使できることになります(民法717条3項)。

管理会社が勝手に作業依頼をした問題については、管理委託契約上の契約違反に該当する可能性はありますが、マンホールに不具合があり緊急に修理を手配する必要があったのだとすると、免責される可能性もあるかと思います。


民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【お礼】
ありがとうございました。
ヒデ次郎
こちらの内容は、2023/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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