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購入した物件の屋根材に問題あり⁈屋根の葺き替え工事費用の請求はできる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:カピバラさん
  • 相談日時:2022/07/20(地域:千葉県)
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気になった! 556
ご相談させていただきます。
令和4年7月1日に平成20年4月築の3世帯木造アパートを購入しました。

これまで、一度も手入れしていなく、外壁の汚れ、屋根の剥がれなどは購入後塗装工事を入れるため納得して購入しています。
また、契約上もそうなっております。
しかし、契約後もらった建築確認申請書を確認すると過去に社会問題となった屋根材が使用されておりました。
建築会社から、建築主に「お宅は社会問題となった屋根材ですよ」と告知はしないと思いますが、オーナー(建築主)であれば知っていて当然な事項だと認識しています。

また、売買の際に、宅建の資格を持っているプロならば、なおさら資料を確認し売主に告知すべきだと思います。
このような場合、屋根の葺き替え工事と屋根塗装代金の差額等請求できるのでしょうか。よろしくお願いします。なお、仲介業者からは建物診断の話はありませんでした。
こちらの内容は、2022/07/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/07/21

「過去に社会問題となった」というだけでなく、当該屋根材が、木造アパートの売買契約上予定されている品質を満たさないといえる(契約不適合)必要があるように思います。

売買契約…

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【お礼】
ありがとうございます。

重要事項説明書の中で、担保責任(種類または品質に関しての契約不適合を担保すべき責任)の履行に関する措置の概要は講じないこととなっています。

よろしくお願いします。
カピバラ
【コメント】
すみません,そこの履行措置はあまり関係ないです。

売買契約書の,契約不適合責任に関する規定をみて下さい。
弁護士秋山直人
【コメント】
ご多忙のところありがとうございます。

本契約の契約不適合については、第13条に規定がなされており、第1項に雨漏り、シロアリの害、建築構造上重要な部分の腐食、給排水管の腐食(施設内を含む)ものについては、売主は買主に対して契約不適合責任を負うとされています。第2項では、責任の範囲は修補に限る。以下の項では、発見したら急を要する以外立ち会う機会を与えること。売主が知らなかったとしても本条の責任を負い、契約時に買主が知っていたとしたら責任を負わない。履行には、三か月の期限があること。等が記述されています。抹消とはなっていないのですが、屋根材の剥がれが、建築構造上重要な部分の腐食に該当すれば、請求できるという解釈ができるのでしょうか。再アドバイスよろしくお願いします。
カピバラ
【コメント】
屋根材の剥がれが,建築構造上重要な部分の腐食に該当し,買主が知らなかったのであれば,補修を請求できることになりますね。

ともかく3か月以内に契約不適合責任を追及する旨を文書で売主に(*仲介業者にではありません)通知しないと請求できなくなりますので,通知はしておくべきでしょう。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2022/07/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/07/21

そもそもですが、「社会問題となった屋根材」であるとしてもイコールで契約不適合とするのは無理があると考えます。社会問題となったと書かれていますが、実際メーカーがリコールしたという話は聞いたことがなく、全て機能的には問題ないとして対応されています。
また、新築の物件を買ったわけではないため償却もしていますので、訴訟をして勝訴を得たとしても葺き替え工事代金全額を請求するのも無理です。少なくとも償却分は差し引かれます。

いくら宅建士でも、明らかに問題がある状態であるのなら別かもしれませんが、売主から「問題がある」ことを知らされなければ知りようがない事も多くあります。また、もっと詳しく調べなければ分からないことも沢山あります。法では、そこまでの責任を宅建士には求めていないため重要事項説明書には「分からない」として説明することが出来ることになっている項目が多くあります。
仮に、契約不適合であったとしても請求先は売主であって、宅建士ではありません。

冷静になって、契約書や重要事項説明書などをよく確認の上、実際の状態を確認の上、建築と宅建業法に詳しい者(通常は、私たちのような専門のコンサルの中でも一部の人間)に相談し、売主に責任を求められる可能性が有るようならば、そこから対応できる弁護士を紹介してもらうとよいです。

蛇足かもしれませんが、3世帯のアパートであれば、修理代から償却分を差し引くと、訴訟して買っても、訴訟費用倒れする可能性が高いので、争っても無駄になるかと思います。


こちらの内容は、2022/07/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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