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極度額の影響により入居者が連帯保証人をたてられない?!立ち退いていもらうことは可能?

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民法改正で極度額を連帯保証人に同意してもらうことが必要になりましたが、極度額のせいで連帯保証人のなり手が少なくなったため、家賃保証会社に保証人を頼むケースが増えてきたと聞きました。

借主(68歳女性)の連帯保証人のお母様が亡くなり、遠方にお住まいの妹さんに連帯保証人を頼むことになります。

連帯保証人になってもらう際、前述の極度額のことや、借主が孤独死した場合の遺品処分等を電話で説明した場合、連帯保証人を断られる可能性があります。

家賃保証会社に申し込んだとしても、審査に落ちる可能性があります。
連帯保証人のなり手がいない場合、「現在の賃貸借契約終了日(最近自動更新したばかりなので、1年11ヶ月後になります)迄に、他の所を探してもらえますか」と伝えても問題ないでしょうか?

連帯保証人を立てられないことが、立退きの正当事由になりますでしょうか?
こちらの内容は、2021/06/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/06/25

民法改正で連帯保証人に限度額を設けなくてはいけないのは新たな契約だけで、改正前に結ばれた契約はそのままで問題ないです。改正前に契約にわざわざ限度額を設定しなくとも連帯保証契約は有効です。

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。保証会社を検討してみます。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/25

連帯保証人を立てられないことが立退きの正当事由にはなりません。

ただ,既に借主の母親が連帯保証人であるということですよね。

連帯保証債務も相続しますので,連帯保証人の相続人が相続放棄をしなければ,今後は連帯保証人の相続人に対して,保証責任を請求できる状態になります。

ですので,借主の妹さんは,連帯保証人の相続人でしょうから,改めて連帯保証人として署名捺印してもらわなくても,相続放棄しない限り,相続分の限度で保証責任を請求できます。

もし借主が賃料を延滞したような場合には,連帯保証人の相続人に請求できますし,賃料延滞を理由に賃貸借契約を解除することもできます。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。区役所の不動産取引無料相談で、連帯保証人を立てられない可能性があると相談したところ、「『他の所を探してもらえますか』と伝えてみてはどうか」と不動産業者にアドバイスされたのですが、立退きの正当事由にはならないんですね。
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