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借主が更新時に契約書の連帯保証人の欄を勝手に削除⁈

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:katayudetamagoさん
  • 相談日時:2021/04/13(地域:兵庫県)
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気になった! 529
とある統合されて大きくなった会社の元会社の事業所として物件を貸しています。

今回、契約を新たに更新しまして、その際に連帯保証人の欄をつけていたのに勝手に削除されていたので、後から新たに覚書として連帯保証人を記入して押印して交わそうと郵送しました。

その返答が

「変更契約書に併せて送っていただいた連帯保証人の件について、本社の方に相談しました。
その結果、当社(@@@@)および親会社である@@@も、建物等の賃貸借契約に際し、連帯保証人は立てないルールになっているとのことです(@@@@にも確認してもらっております)。
当社は@@@@の100%子会社であるため、@@@@と一体と考えていただいてよろしいかと存じます。
ご希望に添えず、申し訳ありませんが、何卒、よろしくお願い致します。」

との返答でした。

前回、似たような質問をさせて頂いた時、連帯保証人をとるとらないは家主が決められることで、それによって契約を結ぶ結ばないも決められるとご回答があったのですが、これでは、まるで、借主が好きに決められるような返事なのですが、こういうのはありなんでしょうか?
こちらの内容は、2021/04/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/14

法的には,契約の更新ではなく,建物賃貸借契約の当事者(借主)がかわるということなのではないでしょうか。

そうだとすると,会社の合併や会社分割による承継であれば,貸主の方で…

続きを読む
【コメント】
もっとも,新借主側としては,新借主の法人自体に十分な資力があるので,連帯保証人は不要ではないか,という言い分だと思います。

新借主の法人自体の資力が十分かも検討した方が良いとは思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご回答どうもありがとうございます。

おっしゃる通りだと思います。
「自社には、充分な資力があるから連帯保証人をたてる必要がない」と
言うことなんですね。

まあ、統合されて大きくなったので、そう言えば言えるのでしょうが、
しかし、充分な資力があって、滞納することはないと言うのであれば、
それこそ、連帯保証人に社内の代表取締役の次の役職の人をつけても
いいんじゃないかと貸主側としては思えるのですが・・・

まさか、「連帯保証人をつけないルールになっている」なんてことを
言ってくるとは思ってなかったので、契約書に押印して交わしてしまったので、
あとは、覚書に代表取締役が記入してくれるのを待つばかりです。

ご回答どうもありがとうございました。
katayudetamago
こちらの内容は、2021/04/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/04/13

契約の時には連帯保証人を入れてもらっているという事でよいでしょうか?
であれば、単純に契約の更新だけの書面として更新契約を賃借人と行えばよいです。
契約時の連帯保証人は、契約終了まで責任を負担しなければならないので、更新時にあえて確認する必要はありません。

更新契約書では、更新についてだけ決め、「その他は従前の契約とおりとする。」と記載すればよいです。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

元々は、統合される前の会社と母が契約をしていて
その際、連帯保証人はなく、ただ会社の代表取締役が借主になっていて
その人の名前と住所と連絡先が記載されているだけです。

それで、新たに統合された会社と契約を更新する際に
新たに連帯保証人の記入と更新料を盛り込みました。

更新料については了承を得ていたので、問題なかったのですが、
連帯保証人の記入欄は、こちらも知らないうちに、
手直しされた契約書上では削除されていました。
しかし、そこを削除しただけなので、
第16条以降には連帯保証人についての記載がされています。

それでも、その新たに統合されて大きくなった会社の方針として
連帯保証人はつけないということで、
あとから、覚書の形で記入してくれとお願いしたのですが、
記入してもらえませんでした。

それで、もう担当社員に言っても無理だと思い、
大きな会社なので、前回、回答頂いていた、
借主が会社で、連帯保証人がその会社の代表取締役もしくは社長でも
全く意味がないわけではないとのことでしたので、

借主に会社の名前と住所と代表取締役の名前の入ったハンコが押されていたので、
代表取締役に覚書の記入をお願いをした手紙を送って、
借主を会社にして、連帯保証人を代表取締役に記入してもらえるよう
お願いしてみました。
昨日のことなので、まだ、返信はありませんが。

契約書上には連帯保証人に関する条項がありながら、
連帯保証人を記入してもらえないのは、
どうして腑に落ちなくて・・・

ご回答どうもありがとうございました。
katayudetamago
こちらの内容は、2021/04/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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