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コロナ禍にて賃料減額の申し入れ⁉合意書の作成で注意すべき点とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:高中さんさん
  • 相談日時:2021/05/27(地域:埼玉県)
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気になった! 549
契約満了が2027年1月の定期建物賃貸借契約にて現在契約中です。

今回のコロナ禍にて賃借人が減収による賃料減額の申し入れがあり、当方としては、少々の減額は受けいれることとしました。
そこで、ご相談ですが、今回の減額の合意書の作成に当たり、リスク(倒産)回避として、(賃借人が2ヶ月の賃料を滞納したときは、合意解約する。)(賃借人が2ヶ月の賃料を滞納したときは、賃借人の残置物を賃貸人が処分できる)等の(倒産手続き前)管財人通知前に、解約したり、残置物を撤去できるように追記しておいて実行することが可能でしょうか?

また、先方より、同様の内容が可能となる差入書を提出いただき、実行することは可能でしょうか?
ちなみに、原契約書には、(契約の解除)条項として、賃料滞納2ヶ月にて契約を解除することができる。
と明記していますがこれについては、契約の解除ができす、(解約)の契約(合意締結)が必要であることを認識しています。

上記しましたように、倒産(破産)手続前に原状回復が可能な方法がないかをご教授ください。

また、その内容の明記が不可能であれば、双方合意解約して、短期の定期建物賃貸借契約の変更も考えています、よろしくお願いします。
こちらの内容は、2021/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/05/27

借地借家法の観点から、賃借人に不利な契約は書面にしても全て無効ですので、お考えのこと(滞納2か月で契約解除、残置物を勝手に処分できる)は全部出来ないです。

定期借家契約で…

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【お礼】
早速のご回答ありがとうございます。特約にて可能かな?なんて、自分勝手に考えたことが不可能とのことにて、スッキリしました。また、相手方状況を伝えていないにも関わらず想定してのアドバイス大変参考になりました。これからも、他の事例を含め参考にさせていただきます。ご親切に対応いただきまして恐縮です、本当にありがとうございました。
高中さん
【お礼】
弁護士
秋山 直人 様
早速のご回答ありがとうございます。特約にて可能かな?なんて、自分勝手に考えたことが不可能とのことにて、スッキリしました。また、相手方状況を伝えていないにも関わらず想定してのアドバイス大変参考になりました。これからも、他の事例を含め参考にさせていただきますので、次にもありましたらよろしくお願いします。この度は、ご親切に対応いただきまして恐縮です、本当にありがとうございました。
高中さん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/27

賃料滞納2か月分で契約を解除できるという規定を置いても,解除が有効と認められるかどうかは最終的には裁判所の判断になります。

「賃料滞納2か月分で合意解約する」という規定は意味がありません。合意解約は,合意解約の時点での借主の意思表示が必要と考えられます。

解除後の残置物について賃貸人が撤去できる旨の条項も,無効と考えるのが裁判所の趨勢かと思います。

可能であれば,いったん現時点で定期借家契約を合意解約し,賃料を下げて短期間の定期借家契約を再度締結し,その後はもとの賃料で再契約する(もしその間に賃料滞納等があれば,再契約しない)ことを想定するというのが,もっともご相談者様の利益にはかなうと思います。

その際,定期借家契約の要件(更新がないことの説明書面の交付・説明等)をきちんと満たすことが必要ですので,ご留意ください。

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