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更新時、新賃料に納得してもらえなかった場合は退去してもらうことは可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:すずけんさん
  • 相談日時:2020/12/14(地域:埼玉県)
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気になった! 552
期間限定の値下げ契約の更新について

期間が2年の普通賃貸契約の更新を迎えるのですが、更新前の現行の契約は、この2年間に限り温情的措置として値下げをしております(経済的に苦しいという事情を汲んで)。

その旨並びに更新の際は元の値下げ前の家賃に戻すことを特約欄に明記しております。

しかし、借主は元の賃料に戻すことは反対で、周囲に比べて家賃が高い事を主張しております。

貸主である当方としては、元の賃料で契約更新頂くか、折り合わなければ退去頂きたいと考えております。

そこでご相談なのですが、
このまま話し合い折り合わず、借主が契約を更新しようとせずに、値下げ賃料だけ(供託などの手段で)払ってくる場合、それを受け取らず、退去してもらう方向で法的手段を講じることはできますか?
できるとしたらどのような取り進め方になりますか?

アドバイスの程何卒よろしくお願いします。
こちらの内容は、2020/12/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2020/12/14

>更新前の現行の契約は、この2年間に限り温情的措置として値下げをしております(経済的>に苦しいという事情を汲んで)。

>その旨並びに更新の際は元の値下げ…

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【お礼】
早速のアドバイス誠にありがとうございます。
こちらとしては恩を仇で返された残念な気持ちでいっぱいですが、
こうなってしまった以上、退去に向けてあらゆる法的手段を
講じたいと思います。
すずけん
こちらの内容は、2020/12/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/05/02

更新後の賃料の額が合意で決まっているのですから、それが契約上の合意でしょう。
ですので、上がっても、請求可能に思います。

受け取らずに退去の請求ですが、これは難しいように思います。相手は供託してくるでしょうし、ご記載の事情だけでは退去相当と言える信頼関係破壊にまでは至らないでしょう。



対処としては、通常の賃料を請求しつつ、減額の維持には応じない、賃料減額の希望があれば別途訴訟を提起すべきと交渉することになるでしょう。

これを繰り返す中で、適正賃料を払わないことで未払いも増えていくでしょうし、対応が良くないところも増えていくように思います。そして一定程度そういう資料が貯まって、これは信頼関係を害するほどひどいとなってから解除という流れでしょう。

こちらの内容は、2021/05/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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