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サブリース会社との賃貸借契約なのに、オーナーが直接転貸人への保証をしないと...

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:新人オーナーさん
  • 相談日時:2020/05/11(地域:神奈川県)
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気になった! 516
3月より新築1棟マンションを所有しており、1階店舗はサブリース会社と賃貸借契約をしました。
この度、転借人が入る前に水漏れの被害があり施工会社に見てもらったところはっきりした原因がわからず、被害があってから2日後に内側から防水工事をしました。防水工事期間の賃料はもちろんいただいてません。しかし、賃借人から対応が悪く転貸人が契約をやめると言い出した。

なんとか契約解除は免れたが、また水漏れがあった時の転貸人への保証をするようにと言われました。
求められている保証としては以下のものです。

漏水部分の復旧工事費用・漏水又は、漏水の工事により損害した内外装造作の復旧費用・工事期間の営業停止による休業保証
もちろん建物の原因による水漏れは、施工会社との保証契約がありますので、求められた内容は保証すると施工会社からは言われています。

ここでお聞きしたいのは、サブリース会社との賃貸借契約なのに、オーナーが直接転貸人への保証をしないといけないのでしょうか?

また、2日後には防水工事を始めて迅速に対応したのに対応が悪いとこちらのせいにされるような会社なので、転借人の過失による水漏れまでこちらのせいにされそうです。

それを避けるために、保証内容の覚書を交わすべきでしょうか?
その場合は、どのような内容を入れるべきでしょうか?
こちらの内容は、2020/05/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産アドバイザー
小澤 慎太郎
回答日時:2020/06/25

その様なサブリース会社が覚書とか交わす様には思えませんが、何を保証してくれいているのかをはっきり聞いたほうがいいと思います。
しかし、基本サブリース会社は家賃保証ぐらいしかしていないと思…

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こちらの内容は、2020/06/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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