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契約内容と違うから出て行ってほしい!テナント物件で営業しているのが契約者とは赤の他人で…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ふくふくさん
  • 相談日時:2017/05/23(地域:愛知県)
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気になった! 561
父所有の物件について。
客観的なご意見をうかがいたいです。

10年前にテナントでAさんと契約しました。
その後、店がうまくいったため
6年前にA夫妻は別の所に店を借りて出ていき、
Aの奥さんの実妹Bさんを契約者へ変更しました。
(契約はBの個人名、連帯保証人はAの個人名)

1年前に、妹のBさんが店をやめる話になり、夫が残って続けると申し出があった際に家賃の値下げを要求されたため、
父は「それなら出ていってほしい」と同席していたAの奥さん、B夫妻に伝えました。

それから半年経って、Bの夫がいなくなり、代わりにA夫妻の元で働く従業員という人が営業を始めました。

父は、「契約者と違うから出ていって」と伝えたところ、

A夫妻は、私たちには2店舗だけと言ってたが、実は7店舗経営し、知らないうちに法人になっていたようで
「B夫妻はA夫妻の経営する会社の従業員で
店を任せていただけだ。Bの姉(Aの妻)が幹部になっている会社の従業員に現在任せているから、出ていかない」

と、回答ありました。


契約者のBが営業できなくなった時に、姉が営業するのは法的に問題ない様ですが
姉の会社の従業員に任せるのはどうなのでしょうか?

個人名で契約し、連帯保証人も個人名なのに
いきなり法人との契約という話になるのでしょうか?

訴訟にした場合、勝てそうでしょうか?

専門家の方のご意見をいただけたらと思います。
こちらの内容は、2017/05/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/05/23

契約書を見ないと何ともいえませんが、今いる人が契約者(Bさん)が雇っている従業員ならば続けることに文句は言えませんが、Bさんは辞めてしまっていて、そこにBさんではないAさんが雇用している人が営業を続け…

続きを読む
【お礼】
株式会社三野 北前店様、
契約者はBさんで、現在の所在は全くわからず、Aさんの妻が私たちと話しています。
契約違反で退去をお願いしたところ、かえって立退料を払えとAさん側の弁護士が言ってきました。
「あくまでも店長が交代しただけ」の一点張りです。

私たちも弁護士を立てて争うしかないのかと思いまして質問いたしました。
ご回答をありがとうございます
ふくふく
【コメント】
相手がその気ならば、今の店長がBに雇われているという証明書と、Bから給与が支払われていることを証明する書類(源泉徴収表など)の提出を求めてください。

それが提出できないとか、Bから支払われているということが証明できる書面でない場合は、相手の弁護士は仕事がない弁護士だと思いますので恐れることはないです。
ただ、素人がプロと戦うのは分が悪いので、出来ればご自身でも弁護士に依頼するほうが良いかと思います。そのときにCはBが雇っている者でないと分かっていれば、非常に勝算が高くなりますし、場合によってはAに対し損害賠償請求を出来るかもしれません。
A&P Consulting
【お礼】
お忙しいなか教えてくださりありがとうございます。
まずは今の店長がBに雇われている証明を求めてみます。
道筋がわかり、助かりました。ありがとうございます
ふくふく
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2017/05/23

ふくふくさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答いたします。
Q.契約内容と違うから出て行ってほしい!テナント物件で営業しているのが契約者とは赤の他人で…

契約者はBさんなのでBさんの姉の会社の従業員は契約者とは関係がありません。
Bさんがオーナーに無断でBさんの姉の会社に転貸していることになるのではないでしょうか。

退去を希望するのでしたら契約違反を理由に契約を解除してはいかがでしょうか。
退去を望まないのでしたらBさんの姉の会社と改めて契約をして無断で転貸をしている状態を解消してください。

【お礼】
栄不動産 吉田様、
契約違反で退去をお願いしたところ、かえって立退料を払えとAさん側の弁護士が言ってきました。
「あくまでも店長が交代しただけ」の一点張りです。

私たちも弁護士を立てて争うしかないのかと思いまして質問いたしました。
お忙しいなかご回答をありがとうございます
ふくふく
こちらの内容は、2017/05/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2017/05/24

整理しますと
10年前 借主 A(夫)
6年前 借主A(夫)からAの妻の実妹Bに変更
1年前 借主実妹BでAの会社の従業員(Cとする)が営業(店長)…ここのB(A妻の妹)がオーナーでCが店長なのか、Cがオーナーなのかで変わります。

前者なら問題ありません。
後者なら無断譲渡です。(通常契約書に記載あります。)

A夫妻は、私たちには2店舗だけと言ってたが、実は7店舗経営し、知らないうちに法人になっていた…ここは問題ないかと。

「B夫妻はA夫妻の経営する会社の従業員で店を任せていただけだ。
ここが6年前にAからBに名義変更して、名義変更契約を締結しているので、これは違う話です。

Bの姉(Aの妻)が幹部になっている会社(つまりA(夫)の会社)の従業員(Cかと)に現在任せているから、出ていかない…6年前にA(夫)は借主から外れているので、この文章を読むと、名義変更契約(書面で)はされているかが問題となります。

この書面があれば、B(Aの妻の妹)がオーナーでCが店長なら問題ないです。

契約者のBが営業できなくなった時に、姉が営業するのは法的に問題ない様ですが
姉の会社の従業員に任せるのはどうなのでしょうか?

契約者Bがオーナーのまま、店長BからCになるのは問題ありません。
但し、BとCが直か、BがA法人にCを雇用し店長とする雇用関係がある前提です。

【お礼】
.
ふくふく
【コメント】
東京明和コーポレーション様、

6年前にAからBへ名義変更契約を書面でしています。
Bが会社のオーナーで、Cを雇っているならわかりますが、
B自身がAの会社の従業員なのに、AとCの雇用関係がある場合、どうして問題ないのでしょうか?

Cが店長になってから、私たちが2階に住んでいるにもかかわらず、友人と夜中まで騒いだり、
改装工事を連絡なく夜中に始めたりと、迷惑なことばかりなので退去してほしいです

話をしているうちに、立退料を払えとAさん側の弁護士が言ってきました。
「あくまでも店長が交代しただけ」の一点張りです。

迷惑をかけられても、名義が違っても契約解除ができず、立退料を払うしかないのでしょうか?

お返事をいただけると助かります
ふくふく
【コメント】
6年前にAからBへ名義変更契約を書面でしています。
ですと、借主はB個人です。つまりオーナー。
オーナーと店長(実際にお店の責任者)は異なる場合があります。

問題ないのは、B個人がCを雇い(雇用関係)にある場合は、問題ないのです。
前者の場合のこと。

B自身がAの会社の従業員なのに
この部分は、BがAの会社の社員でもB個人が副業でこのテナントをオーナー運営している場合があるのでこの時点では問題ありません。
但し、個人名義で契約している場合は、契約内容にもよりますが、このテナントを法人名義登記出来ません。(通常はそのようになっているかと思います。特約で可能にもなる)

AとCの雇用関係がある場合、どうして問題ないのでしょうか?
上記と同様、CがAの社員でも、CがBと雇用関係を結び、副業(どちらが主か副か不明)をしているだけです。

Cが店長になってから、私たちが2階に住んでいるにもかかわらず、友人と夜中まで騒いだり、
改装工事を連絡なく夜中に始めたりと、迷惑なことばかりなので退去してほしいです。

現状、契約名義人はB個人かと思われますので、B及びCに直に書面及び口頭で注意等してみては如何でしょうか。
基本、BはCに対して指導義務があります。
それでも難しい場合は、訴訟方向になります。

話をしているうちに、立退料を払えとAさん側の弁護士が言ってきました。
「あくまでも店長が交代しただけ」の一点張りです。

Aさんは、Bさんの連帯保証人ですよね。
Bさんが何か話してくるのはわかりますが、直にAさんが話してくるとは。

「あくまでも店長が交代しただけ」の一点張りです。
ここがよくわかりません。

ふくふくさんは、迷惑行為・無断改装(契約違反事項)が困るから退室してほしいだけだと思うので。

まずは、Aさん弁護士さんにふくふくさん単独で状況を聞く(事前に今までの契約書や違反行為の内容と日付の経緯を確認し書面にする。証拠集め)。
単独が心配なら、弁護士をこちらも立てて、交渉してみて下さい。
単独なら、この案件が民事訴訟案件になるかですが、双方個人であれば、民事調停してみては如何でしょうか。
https://www.onayamiooyasan.com/jump.php?H9852J

一つ伺いたいのですが、不動産屋(更新等してくれている管理会社)はいないのでしょうか?名義変更や更新は、ふくふくさんが行われているのであれば、弁護士に相談です。

最後に、訴訟に勝てるかどうかですが、
まずは、現在、誰が契約者で、店長で、店長は誰と雇用契約結んでいるか(書面必須:証拠)、違反行為の内容(裁判所も、許容範囲の違反行為の場合は、契約解除にあたらないと判断する場合があります。内容次第で認められる(契約解除理由として)場合あり)を確認。

勝てるかどうかではなく、最終的に和解になるかと思います。
(有)東京明和コーポレーション
【お礼】
お忙しいなかお返事をありがとうございます。

やはりBとCの雇用関係が必要なのですね。

実は、ABCすべて中国の方で、現在、Bは行方不明、Cは日本語が話せず聞く気もないため、
直接交渉できず、日本語がわかるAの妻を代表にして話してきました。

契約変更の際は不動産屋に入ってもらっていましたので、今回も間に入ってもらおうとしましたが「そんな話はできない」と言われ、降りられてしまいました。

夜中の工事についても、何度も止めてほしいとお願いしても朝5時まで続行したのに、
相手側の弁護士から「連絡があり次第、中止した」と回答があり、言っていることが滅茶苦茶です。

こちらも弁護士をたてて訴訟するしかなさそうですね。

>勝てるかどうかではなく、最終的に和解になるかと思います。

そういったことも含めて相談してみます。

とても参考になり、助かりました。
ありがとうございます
ふくふく
こちらの内容は、2017/05/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/05/24

貸主に無断で借主の地位譲渡を行うことは契約解除事由の一つです。
ただ、本件の場合は、名義の変更に伴い実質的な借主に変更があったかどうかが問われると思います。実質的な借主の地位が従業員の一人に無断で譲渡されたとすれば、契約解除事由に該当する可能性はあると考えます。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【コメント】
山京ビル様、

実質的な借主というのは、どういった状態を指すのでしょうか?

現在、店長Cが店の一切を取り仕切り、BからCへ店長交代の際、ガス会社はじめ納入業者を変えたようです。
A夫妻は全く来ていないようです。

家賃はCから直接振り込みがあるので又貸しかと聞いたところ、「あくまでも店を任せているだけ」と言います。

お返事をいただけると助かります

ふくふく
【コメント】
例えば、実質的に家賃をどなたが負担しているか。また、お店の所得はどなたのものか。
更には、雇われていれば給与が支払われているはずです。
無断譲渡による契約解除に対し借主側に反論があれば、それを否定する証拠書類(決算書や確定申告書など)の提出が必要となるでしょう。
山京ビル(株)
【お礼】
A夫妻は、売り上げの一定額を納めてもらっているそうですが、家賃は現在の店長の個人名で振込みがあります。雇用関係の書類など確認するため、やはり弁護士に相談していこうと思います

お忙しいなかお返事をありがとうございます
ふくふく
こちらの内容は、2017/05/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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