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賃貸借契約書を紛失、借主は勝手し放題で困ってます

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ぴーさんさん
  • 相談日時:2014/10/25(地域:徳島県)
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気になった! 540
親所有の一軒家を貸して10年以上になります。

親のずさんな管理で、困っています。

契約書を父親が紛失したらしく、その契約書内容が分からないため、

借り主一家は車を勝手に増やしたり(ついには三台、バイク三台)、

勝手に穴を壁に空けてエアコンの取り付けをしたりで、

好き勝手されています。

苦情を言おうにも契約内容が分からないため、「そういう契約だ!」と

言い切られてしまいます。

仲介した親戚の不動産会社に問い合わせても契約書はないそうです。

今まで更新というものをしたことがないらしく、毎月の家賃以外は

入居時の敷金(家賃3か月分)のみしか頂いてません。

入居時は小学生だったもので、成人して事の重大さに気付きました…。

こういう場合は、修繕費などは、大家が負担するべきなのですか?

そうだとしたら、退去時にその費用っていうのは請求してよいもの

なのでしょうか?

契約書を新しくすること、賃料を適正にすること(引き上げ)は

可能なのでしょうか?

皆様知恵を貸して頂けないでしょうか。
こちらの内容は、2014/10/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/10/28

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

仲介会社さんにも契約書がないとの事ですが、
重要事項説明も…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/26

お客様の記憶の範囲内で請求し、先方から反論があればその証拠(契約書)を提示してもらうべきでしょう。
万が一裁判になれば、抗弁に基づいた証拠書類として契約書を提出することになるでしょうから慎重にご対応なさってください。

こちらの内容は、2014/10/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/10/31

双方合意の契約書を交わすことは可能だと思いますが、良好な関係性が重要になると思います。
今後更新をする、管理会社をつけるので契約書が必要になった等理由をつけて契約書は作成して
おきたいところです。

こちらの内容は、2014/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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