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退去届けを提出しない入居者と破産管財人の対応について

解決済み 回答数:7件
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店子さんが自己破産をして6月●日に退去します、
と某法律事務所から通知がきました。

でも一向に退去届けを提出してくれませんのでこちらから
書類を送付しましたが無駄でした。
20日の立会はドタキャンされ、本日立会いでした。
ですが退去届けなしの状態で事務の子が二人やってきて、
具体的なことを聞く分からないという始末だったので立会いを断りました。

その子達によると、部屋の状態をカメラにおさめ管財人引き継ぎをする準備と
退去の立会いをするつもりだったと言うのですが…

そこで質問なのですが管財人の弁護士さんがまともであることを
期待してこのまま、管財人さんからの連絡を待とうかと思うのですが、
こちらも弁護士さんに頼んだ方がよいでしょうか?

ちなみに部屋に関しては早く他の人に貸したいと考えております。

ただ何故退去届けを提出してくれないのか不思議です。理由があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2013/07/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2013/07/04

滞納家賃専門の管理会社、株式会社オリエントの和田と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

部屋の荷物の片づけはやっかいです。勝手に行っては…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/07/01

自己破産は困るさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、質問に回答をさせて頂きます。

お気持ちをお察しいたします。

破産の場合、破産管財人の方の「やる気」によって、その後の処理が大きく変わります。

まず破産管財人の方に所有者の動産を何処かに移してもらう様にお話されては如何でしょうか。

未納賃料も債権として残っていますが、現状でどこまで破産処理をした後に債権に基づく分配をされるかわらからないですし、契約は一般的な契約書によれば解約になっていると思いますが、その部分も破産管財人の方にお話をされた方が良いです。

事務所等の動産の場合、業者が引取費を買取費を相殺して持っていく場合が多いので、早急にそうした手配をしてもらう様にお話もして下さい。

まずは破産管財人さんとお会いをして頂いてどの様な手続きでどの様なスケジュールを行うか確認をしてみて下さい。

既に債務者は破産しているわけですから、法的手続きにより処理がされますので、
合えて別の弁護士に依頼をするというのは今の段階では行わなくても良いと思います。

細めに連絡する事が非常に重要です。
無事に解決される事を祈っております。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/07/02

自己破産は困るさま


こんにちは、お気持ちお察し申し上げます。

不明な点や希望などは、管財人へ連絡して確認しながらすすめてください。
管財人が忙しい場合に、すぐできることなのに後回しになってることもあるかもしれません。

相手は破産しているので、法的に争うのでなければ、自己破産は困る様が弁護士に依頼する必要は無いと思います。もちろん、自己破産は困る様がお忙しいので、代理人として対処してもらうなどの事情があれば別です。


お役に立てたかわかりませんが、無事解決されることを願っております。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2013/07/02

自己破産は困るさん、回答申し上げます。
弁護士に依頼したかどうか→金銭的余裕と自身が各手続に
対して時間の余裕が無い場合は依頼して下さい。
退去届提出の件→自己破産は困るさんはマンツーマンですが
管財人は債権者(不特定多数)を相手に整理作業しています
よって回答が来るまで何度でも連絡(書面と通信で)して下さい
早期解決をお祈り申し上げます。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/07/02

通常弁護士が代理人に立った場合は、本人が表に出てくるケースは稀だと思います。
弁護士事務所から書類が届いたということでしたら、窓口も弁護士事務所に絞り話合いをなさるべきだと思います。
関係者が増えれば増えるほどトラブルになる可能性が高くなると思います。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社東翔
回答日時:2013/07/02

こんにちは。

自己破産の申請をすると破産管財人が選ばれて

原則破産管財人がすべての手続きを行うと思います。

そこで、退去届も破産管財人の方に書いて頂くよう

お願いしてはどうでしょうか。

また、事務所の残地物も勝手に処分できず、破産財産として

債権者に分配されるまで待つしかないと思われます。

弁護士にお願いする場合は、数十万円かかると思いますが

そこまで費用をかけてみて、効果はあまりないような気がしますね。

破産されてしますとどうしようもないって言うのが私の本音です。

公認コンサルティングマスター 池田。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/07/28

法律事務所から通知が届いているのであれば法律事務所に問い合わせるのが先決です。

こちらの内容は、2013/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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