家主代行管理契約書に関して|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >不動産会社> 家主代行管理契約書に関して

家主代行管理契約書に関して

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:やすさん
  • 相談日時:2013/05/07(地域:東京都)
line
気になった! 516
初めて投稿させていただきます。やすといいます。

投資用ワンルームマンション1部屋を10年前から持ち始め、以降部屋数を
増やしています。最近、家主代行管理契約による管理料の縮減を検討し
ようと思い、契約書を読み返したのですが、2件気になることがあり、
質問させていただきます。

(1) 10年前に購入した部屋の管理契約書が見当たりません。当時の資料
は、すべて保管しているはずなので、受け取っていないのかもしれ
ません。どのように対処すればよいでしょうか。
なお、この物件の管理会社は、購入後に合併、社名変更をしていま
すが、契約自体の変更はなく、継続しています。

(2) 最近入手した部屋の家主代行契約書には、次の文章があります。
  ・期間満了の6カ月前までに書面にて、更新拒絶、解約の申入れが
   ない場合は、同一条件にて更に2年間更新されたものとする。
・家賃集金代行契約または建物賃貸借契約が存続する限り、自己の
都合により本契約を解除することはできないものとする。
 上記2点を自分にあてはめると、家主代行契約と、私と借主の建物
 賃貸契約が同時終わらないと家主代行契約は解除できないということ
 でしょうか。ちなみに、即日解約の場合は、家賃6カ月分を支払う
 ことが書かれています。
こちらの内容は、2013/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2013/05/08

管理委託契約書がないのであれば、管理会社に連絡し、契約書をFAXしてもらえばよいと思います。また、2の件に関しては、最近保証会社を利用して賃貸借契約を締結するケースが多いのですが、家賃の滞納が発生した…

続きを読む
【お礼】
回答いただき、ありがとうございました。契約書の件は、さっそく連絡します。
やす
こちらの内容は、2013/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/05/08

(1)は先方へ契約書の写しを送ってもらうよう請求すれば良いと思います。
(2)最初の文言は一般的な内容であると思います。下段の文言は少々違和感があります。実質的に解約できない内容であれば、無効と判断できる場合がありますので、先方に真意を確認なさってください。

【お礼】
回答いただき、ありがとうございます。(2)については、管理会社に問い合わせてみます。
やす
こちらの内容は、2013/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/05/09

やす様

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、質問に回答をさせて頂きます。

ワンルームマンションの管理契約、サブリース契約などは一般的に大家さんに不利な事が非常に多いです。

今回の場合も非常に管理会社側が有利な契約になっている様に思えます。

(1)皆様がお話している様に、管理会社に契約書の写しの開示を求めてみて下さい。

(2)家主代行契約と実際の借主との賃貸借契約は別途のものとお考え下さい。
 実際に借主の方と契約をされている賃貸借契約を念のため確認をして頂く事をお勧め致します。


当方が気になるポイントとして実際に住まわれている入居者の方がどの様な方かやす様がご存知かどうかの部分です。サブリース契約等の場合、管理会社がすぐに空室を埋めたいために信用力が低い入居者を入居させている場合がございますので、仮に解約をする場合は十分その事をご留意頂いた方が良いかもしれません。やす様との直接的なやり取りになったとたんに滞納を起こしてしまう可能性もあるかと思います。

宜しくお願い致します。


【コメント】
回答いただき、ありがとうございます。
借主との間の契約いついても確認してみます。ありがとうございました。
やす
こちらの内容は、2013/05/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/05/31

(1) 管理会社に控えを送ってもらう。(管理代行契約自体締結していない可能性がある?)

(2) 契約書の内容は契約書を作成した管理会社に聞くのが一番良いです。

こちらの内容は、2013/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP