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オフィスビルのテナントと賃貸解約合意書を交わした後に退去予定日の延長依頼がきました。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ひろさん
  • 相談日時:2012/01/11(地域:大阪府)
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気になった! 514
はじめて相談させていただきます。
オフィスビルのオーナーをやっております。

昨年10月にあるテナントから今年1月末に退去したいという申し出があり、解約合意書を交わしました。
ところが、先方から1月初旬になって、3月まで居させて欲しいと言われました。
2月から次のテナントが改装予定のため、最初の申し出通り1月次は末で退去してもらわないと困ります。

最初の予定通り退去して下さいと話したのですが、
このテナントとは今までもトラブルがあったため、退去してもらえるか心配です。

事前に、退去してもらえなかった場合備えてとれる手段はありませんでしょうか?
また、退去してもらえなかった時にできるだけ早く、退去してもらう方法はありますでしょうか?
こちらの内容は、2012/01/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/01/12

次のテナントが決まっている旨を説明し、合意書どうり退去しない場合には、その損害を賠償してもらう旨説明をし、具体的な賠償金額を明示すれば、相手方も考えるのではないでしょうか?
2ヶ月延長す…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/01/11

次のテナントが契約されているなら、退去してもらわないと損害が出ますね。
解約書面を受け取っているなら、事情を話して退去してもらうように話するしかないです。
それでトラブルになり、次のテナントとの契約等が破談になれば貸主は馬鹿馬鹿しくなります。
損害も請求する、ことを上手に匂わすように話してください。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/01/12

テナントが解約期日を過ぎても退去しない場合について、その罰則の内容が契約書に謳ってあると思います。一般的には2倍の賃料が発生するというものです。
万が一退去してもらえないという場合は明渡訴訟を行うこととなりますが、当然お客様が勝訴するでしょうし、それにより次のテナントに関連する損害などが発生した場合は損害賠償請求が可能となるはずです。
いずれにしましても期日どおりに退去してもらうには、”退去しない場合は~なこととなり不利益が生じます”と伝え粘り強く交渉することだと思います。
進捗に応じて次のテナントへも状況をお知らせした方が良いでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/01/12

管理会社はいないのでしょうか?
仲介業者でも構いませんので、解約合意書を交わしているのであれば、次の契約者に対し損害賠償をして貰う旨説明して、何が何でも退去して貰って下さい。
もし退去して貰えない場合は、次の契約者との話し合いになってしまいますが、オーナーとしては板挟みになり大変な労力が必要になります。






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