民法602条の修繕を出し、大家へゴキブリの駆除責任を訴えています。|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 民法602条の修繕を出し、大家へゴキブリの駆除責任を訴えています。

民法602条の修繕を出し、大家へゴキブリの駆除責任を訴えています。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:キタミさん
  • 相談日時:2011/09/26(地域:北海道)
line
気になった! 534
築30年の2階建て物件1階の角地を貸しているものです。

以前からゴキブリが出て店子さんが駆除をしていましたが
隣接している2階店舗も同様に駆除をしていますが
ゴキブリは行ったりきたりしているようで収まりません。

今回は民法602条の修繕を出し、2店で大家に過去のか
かった費用も含めて駆除責任を訴えています。

民法上大家が駆除費用または対策をするべきでしょうか。
こちらの内容は、2011/09/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/09/27

定期的な害虫駆除などの最低限の対策はすべきだと思います。
今後の取決めとしては、定期的に害虫駆除を行うということで合意なさってはいかがでしょうか。飲食店が近隣にある場合はそこが発生源の可…

続きを読む
こちらの内容は、2011/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/09/26

弁護士ではないのではっきり言えませんが、ゴキブリの駆除が修繕にあたるのかどうか疑問があります。
近隣の状況等詳しく分かりませんが、基本的には大家さんに責任はないと思います。
薬品で一時的に駆除しても駄目なようでしたら、超音波でゴキブリを寄せ付けない方法をお薦めします。
友人が飲食店を開店する際にプレゼントさせて貰ったのですが、非常に効果があり喜んで頂いています。

こちらの内容は、2011/09/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/09/26

ゴキブリの駆除は貸主の責任ではないでしょう。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
こちらの内容は、2011/09/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/09/27

ご参考になれば幸いです。

まず、当方は不動産業者で、法曹関係者ではありませんので、参考程度にとどめて頂きたいと思います。条文の解釈については責任は持てません。個人的な主観も含まれておりますので。

民法の条文は下記の通りです。

第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

今回、店子は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」という部分を根拠にしていると思います。

しかし、本来この条文は、当該物件の構造及び設備的な部分を対象にしていると思われます。

害虫駆除に関しては、建物の修繕とは違ってくると思われます。

害虫が出たからと言って、建物が住めなくなるとは考えられませんので。

害虫が出たから困る、また、店舗で営業に支障がでる。これらに関しては「店子の都合」ですので、店子の対応すべき問題点だと思われます。

ただ、仮に建物共用部に常にゴミが散乱し、そこから害虫が発生している場合であれば、これは貸主の修繕、管理すべき問題ですので対応すべきです。

しかし、ただ単に害虫が発生しているのであれば、店子に第一次的な対応をとってもらうべきだと思います。

害虫駆除は難しい問題ですので、店子との話し合いはやんわりとされたほうがまとまりやすいと思います。




こちらの内容は、2011/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/09/27

害虫駆除の問題は、責任の所在をはっきりさせることは困難です。貸主借主双方の故意、過失ではない場合がほとんどだからです。
法律上の解釈が、必ずしも最善の解決策ではなく、このような害虫駆除は、双方が歩みよって真摯に取り組むことがより早い物理的な解決、感情的な解決に繋がると思います。

一方的に突っぱねて感情がもつれると、例えば
駆除の対応をしてくれないならまともな営業が出来ないから家賃を払わない(これが契約違反かどうかは別の問題として)

などとへそを曲げ、ますます話しがややこしくなり、最終的には退去してしまい、空室ロスが出る。精神的にも金銭的にもプラスにならないことが多いように思います。

過去の費用について面倒を見る必要はないと思いますが、今後の駆除については折半で行うなどの対応をとってあげることが望ましいと考えます。

ちなみにゴキブリ駆除は1棟単位で同時に実行しないと意味がありませんのでその辺はご注意下さい。

こちらの内容は、2011/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP