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駐車場にあった残置物により自動車にキズ、修理費を大家に請求されました。

解決済み 回答数:4件
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気になった! 511
現在一軒家を貸りてもらっています。

とても良い借主さんなんですが、今回駐車場に置いてあるものが車にあたってキズがついたので修理代を大家の私の方に請求をしたいと言われて、困っています。

入居時には、残置物で不必要なもの(エアコン・室内照明・ウォシュレットなど)があれば、借主さんで処分して頂いて構いません。

残っているものは、所有権放棄しています。

ということで、借主さんで判断してそれなりに処分されたのですが、残っていた(使用していた?)が経年劣化で故障したのか、倒れたかで愛車に傷がついたと連絡がありました。

が、残置物の所有権放棄し、入居して時間もたっているので私の方に修理代を請求されても困ってしまうというのが本旨です。

因みに、自動車にキズをつけた物自体の現状復帰を希望はされていません。

修理費については払う義務はあるんでしょうか?
できるだけ穏やかに解決したいのですが、どなたか宜しくお願いいたします。



追記:言葉足らずで皆様に正確に伝えきれていませんでした、すみません。
残置物は、駐車場の照明なんですが、引渡し時にも、後付ものですから、使える間は使って頂いて結構ですが、外していただいても結構です。当方は必要ありませんので。と断りを入れておいたのですが、先日バンドが劣化して落下したようでした。その下には、借主さんの愛車があってキズをつけたという内容です。当方も、まだ見ていませんが。修理費を請求されるかもと、気が気で無いのでコチラに、質問させていただきました。みなさんの意見大変参考になりました。やんわりと伝えてみようと思います。

こちらの内容は、2011/09/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/09/26

借り主が大家さんに請求しているのは分かりますが、残地物で所有権放棄さけている物は室内にある物のようですから、何がどうなって車に傷が付いたのかが分からないので、お答えしようにも判断ができません。
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【コメント】
ことば足らずで申し訳ありません。追記致しました、良い方法有りましたら宜しくお願いいたします。
初めてのトラブル
【コメント】
追記ありがとうございました。
今回の照明落下については、大家さんで費用を負担しなければいけないと思います。
使える内は使ってもらい、いらなくなったら処分しても良いと伝えてあるとのことですが、その様な状態では所有権の放棄にはなりません。
只、古くなった物は修理や交換をしませんと言っているに過ぎません。
家賃を頂いている以上、貸し主責任は付いてまわりますから、今後は気をつけてください。
有限会社 ツカサホーム
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2011/09/26

先の回答にあるように、状況がイマイチ掴めません。

・駐車場にある残地物とは何でしょうか。
 考えられるものは自転車ですが・・・
 でなければ、室内にあるであろう大家さんが【所有権を放棄した物】
 を処分せず、駐車場に放置したままだったのでしょうか。

・質問内容からするに、処分責任と管理責任は入居者にあると考えられます。
 
常識的に修理費の費用負担をする必要はないと思われます。

但し、契約当初から【不要と判断された物】であれば
大家さんが処分すべきですから、それが傷を付けたのであれば
微妙な所ですね。

結局のところ、現在の入居者に契約を存続してもらう。
という観点からすると、【良い借主さん】なら折半しても良いのでは。
とも思います。


【お礼】
他の方も、親身になった回答をいただけたのですが、具体例として
”処分責任と管理責任は入居者にあると考えられます。
 
常識的に修理費の費用負担をする必要はないと思われます。

但し、契約当初から【不要と判断された物】であれば
大家さんが処分すべきですから、それが傷を付けたのであれば
微妙な所ですね。”

と仰っていただけたので、心安らかになりました。
駐車場の、照明なのですが、先日まで使われていたと思います。しかし、後付でありますので禍根になってもいけないと思い、事前に使っていただいても、外していただいても構いません、と伝えたんですが、書面に残していなかったので今回のようなケースになったと、自分自身反省しています。
 言葉を選んで、借主さんに伝えたいと思いますが、なかなか踏ん切りがつきません。

ありがとうございました。


 

初めてのトラブル
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/09/26

元々、どちらの所有物か?です。
貸主なら、いくら条件を当時つけていても過失はありますね。
借主なら無視すればいいでしょう。イチャモンの類です。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【コメント】
ことば足らずで申し訳ありません。確かに、元々の所有者は大家ですが、後付部品で、使えるうちだけは使っていただいてもいいですが、不要であればいつでも処分して下さい。と伝えていました。追記内容から、うまく伝わりましたでしょうか?
初めてのトラブル
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/09/27

残置物の所有権が借主に移り、その管理についても借主が責めを負うという内容の取決めが書面でなされていたのでしたら、お客様は修理費を負担する必要は無いと思います。
ただ、口頭で取り決めた(記憶に頼る)場合は、お互い立場があり言い分も違うでしょうから、最終的には建物の付属設備として所有者の管理責任が問われる可能性があります。
穏便に解決したいということですので、修理の一部を負担するということで交渉をなさってはいかがでしょうか。その際、保険の適用についてもご確認なさることをお勧めいたします。

【お礼】
丁寧なご説明ありがとうございます。お互いの主張で嫌な気分になるのもいやですしね。保険の適用も聞いてみたのですが、"落下した物自体の、適用は出来ますが、車へは対象外とのことでしたので、全自腹"とのこでした。保険のことまでご教示頂きありがとう御座います。"所有者の管理責任"ですか、痛い出費になりそうですね。


初めてのトラブル
こちらの内容は、2011/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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