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普通借家契約で退去してほしいと言えますか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:れもんさん
  • 相談日時:2011/04/27(地域:兵庫県)
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気になった! 557
一戸建てを貸している家主です。今度、入居者が変わることになりました。
今度の方は長く住みたいということで、「普通借家契約」をご希望だそうです。

そこで、心配なことがあります。

現在はその家に戻るつもりはないのですが、将来的に「子どもが住みたいと言い出した」「売却したい」「入居者がトラブルを起こし、退去してほしい」ということになった場合のことが心配です。

「普通借家契約」で契約している場合は、こちらが出て行ってもらいたいと思っても、借りている方の権利の方が強いので、出て行ってもらうことは不可能なのでしょうか?

契約条項の中に「半年前に家主が退去を望めば、退去する」などの一文を記載し、貸主・借主お互いに了承して契約した場合は、その時点で借主が出たくないと言っている場合でも、法律的にその契約書が効力を持っていて、立ち退きをせまることができるものなのでしょうか?

以前、出て行ってもらうのに裁判沙汰になったという話を聞いたことがあります。

こちらの内容は、2011/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/04/30

お答えします。

まず、
『普通借家契約で契約している場合は、こちらが出て行ってもらいたいと思っても、借りている方の権利の方が強いので、出て行ってもらうことは…

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【お礼】
アドバイスありがとうございました。
定期での契約にすることにいたしました。

不動産のことを知らない者にとってはありがたいサイトです。
ありがとうございました。
れもん
こちらの内容は、2011/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/28

お客様のおっしゃるとおり、普通借家契約は借主の権利が強く、貸主の都合で退去を求めるのは困難です。
まだご契約なさっていないようですので、定期借家契約の締結をお勧めします。
借主が難色を示すようでしたら、若干賃料を引き下げることや、契約期間を延長するなどでご対応なさってはいかがでしょうか。
尚、”契約条項の中に「半年前に家主が退去を望めば、退去する」などの一文を記載”した場合でも借地借家法上では正当事由が必要なため、借主の合意が無ければ退去頂くことは困難です。

【お礼】
さっそくのご回答をありがとうございました!
助かりました。

了解いたしました。
アドバイスどおり、定期借家契約の締結でお願いしようと思います。
また、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
れもん
こちらの内容は、2011/04/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
しのちゃん
回答日時:2011/05/04

普通借地権での賃貸借で入居者との退去については可能ですが一番の問題は入居者とのコミュニケーションです。
また2年更新として更新時期にはその時の自分の状況をしっかりと入居者に伝えて、退去について事前に話をすることも大事だと思います。
また更新時にハッキリした予定が出ていれば期間を定期借地に変更することも可能かと思います
しっかりとお話をしてみてください。

【お礼】
アドバイスありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すでに、契約は定期に決めて、了解も
いただき、この件は解決いたしました。


皆さん、ご協力およびご回答をありがとうございました。
れもん
こちらの内容は、2011/05/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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