テナントの借主に賃料値上げをお願いしたら設備修繕を条件にされました。再契約をどう進めるべき?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 貸店舗 >建物管理 不動産管理> テナントの借主に賃料値上げをお願いしたら設備修繕を条件にされました。再契約をどう進めるべき?

テナントの借主に賃料値上げをお願いしたら設備修繕を条件にされました。再契約をどう進めるべき?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:シッギーさん
  • 相談日時:2025/09/16(地域:東京都)
line
気になった! 830
賃貸借に関して、大変未熟ですが、困っていることがありますのでご相談させて頂きました。

現在東京都23区内にて、定期店舗賃貸借契約(2年)を結んでくださっております借主様がいらっしゃいます。
ありがたい事に約10年弱再契約をして賃借をしてくださっております。大変感謝をしております。
再契約時には定期である旨の説明書を交付と説明、及び満期終了6カ月前の通知は一度たりとも怠った事、延滞した事はありません。

この度、満期終了の6カ月前通知と共に、ご入居当初から一度も賃料の値上げをした事が無かったので、初めて賃料値上げのお願いを致したく、再契約時の新たな賃料を郵送にてご案内致しました。値上げは大体月賃料3万円ぐらいです。

その後、ご連絡がきまして、出来れば賃料は据え置きにして欲しい、窓も開かないので直してくれない限り賃料はあげないで欲しいなどご連絡が参りました。

今まで一度も借主様からは窓の建て付けが悪く開かないので直して欲しいとのご連絡はなく、初めて知りました。
もちろん、時々お伺いを立てていれば借主様側もお伝えいただきやすかったと言われてしまえばそれまでですが、何分占有部分ですので立入にはアポ取り無しには立ち入れませんし(店舗でも裏方などはお客さんとして伺っても見えない部分はあります)、私も働いておりますので、毎回お伺いを立てる時間もありません。

もし、窓の建て付け部分で、こちらの設備であれば直ぐに直そうとは思いますが、定期店舗賃貸借契約において、窓を直してくれるなら再契約時の賃料を飲むなどの言い分は通るのでしょうか?

現契約において、再契約に関しての決め事は、お互い協議の上再契約ができると定められております。

大変未熟な質問でお恥ずかしい限りですが、ご教授頂けます様お願い申し上げます。
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2025/09/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/09/17

窓の建て付け部分で、こちらの設備であれば直ぐに直そうとは思いますが、定期店舗賃貸借契約において、窓を直してくれるなら再契約時の賃料を飲むなどの言い分は通るのでしょうか?

続きを読む
【お礼】
私が大変知識未熟の中、的確なアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。
大変参考になりました。

賃料交渉と、修理の話は別という事、理解いたしました。
一度、借主様と相談をしてみたいと思います。

どうもありがとうございました。
シッギー
こちらの内容は、2025/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/09/17

「もし、窓の建て付け部分で、こちらの設備であれば直ぐに直そうとは思いますが、定期店舗賃貸借契約において、窓を直してくれるなら再契約時の賃料を飲むなどの言い分は通るのでしょうか?」

→定期借家の場合、再契約をするかどうかは賃貸人の判断であり、賃料改定に応じないのであれば契約を終了させることも可能ですから、賃貸人の交渉力が強いです。

なので、「賃料改定に応じないのであれば再契約はせずに退去を求める」という強気の交渉が可能です。

窓の不具合については、再契約とは別に、調査の上、修繕が必要で可能な状況なのでれば修繕すべきでしょう。

こちらの内容は、2025/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/09/17

交渉ですから、相手が何を求めるのも自由ですし、借主の求めを受ける、受けないを決めるのも貸主(あなた)の自由です。

契約が定期店舗賃貸借契約ということですので、賃料の変更に特段の制限はありません。
新たな賃料に借主が納得できなければ、再契約をせずに、契約を終了させればよいだけですので、法的にも周辺地価の変動などと比して不相当かどうかなどの検討は不要です。

窓が開かないのはいずれでも貸主に修繕義務がありますので、それは直すのは当たり前として、再契約には、不具合があったときは遅滞なく貸主に連絡するとする条項を加えておいた方がよいです。

今の社会状況から考えると、値上げはやむなしであると考えますので、しっかりと事前調査をして交渉に挑んでください。

こちらの内容は、2025/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/09/30

定期借家契約のため再契約をするかどうかは貸主判断になります。
修繕は別の話になりますので現状を確認して対応が必要だと思います。
契約の終了を希望していないのであれば修繕上賃料について話してみるのが良いと思われます。

こちらの内容は、2025/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP