意志疎通が困難な借主の退去依頼はできますか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 > 滞納 退去 退去 >建物管理 不動産管理> 意志疎通が困難な借主の退去依頼はできますか?

意志疎通が困難な借主の退去依頼はできますか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ベンちゃんさん
  • 相談日時:2025/05/29(地域:沖縄県)
line
気になった! 693
借主が、2ヶ月前に脳梗塞で倒れ今月戻って来ましたが、あまり意志疎通が出来る状態では無く、出来れば今直ぐにでも出て行ってほしいのですが、保証人を通して本人へ説明してもらって出て行ってもらう事は出来ますか?
こちらの内容は、2025/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/05/29

ご承知かと思いますが、病気を患ったというだけでは、本人との合意が出来なければ、強制的に退去させることはできません。

先ずは保証人に相談し、一人での生活が難しいようならば、…

続きを読む
こちらの内容は、2025/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/05/30

賃料を滞納しているのでなければ、賃貸借契約を解除する理由がありません。

賃借人が脳梗塞を患ったということは、賃貸借契約の解除理由にはなりません。

賃料を滞納している場合でも、賃借人に判断能力(意思能力)がない場合には、賃貸借契約解除の通知をしても無効となります。

賃料を滞納している場合には、保証人に請求して回収することが考えられます。

こちらの内容は、2025/05/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/05/30

難しいですね。

借地借家法上の解約の正当事由には当たりませんし、賃料の支払いがあり用法を守っていれば契約の不履行もないでしょう。

また判断力が落ちているのでしたら、合意解除もできません。
理屈上は後見人や保佐人を立てての対処となりますが、そこまであなたが現実的にすべきかという問題もあります。

実際のところは親族に連絡されて施設への入居なども含めて協議となるでしょう。

こちらの内容は、2025/05/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/05/31

現状の状況の理由での退去は難しいです。
但し体調によっては今後の事について確認しておいたほう良いかもしれません。

こちらの内容は、2025/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP