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悪質な家賃滞納者の対応方法!簡易裁判所の判決で毎月滞納分を支払うと和解したのに…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ととさん
  • 相談日時:2009/05/15(地域:栃木県)
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気になった! 516
先月4/15日簡易裁判所の判決により、 賃料滞納分の計140万を毎月1万5千円と言う事で和解したのですが、 相手方は初回より支払いを延期してきました。 来月は給付金で2回分支払いますからと滞納開始しました。 相手方は生活保護世帯で世帯主も要介護(重度)なのですが、 2回滞納で強制執行となるのですが、 このような家庭の場合強制執行は意味が無いのでしょうか? それから、世帯主が死亡した場合この裁判の判決も無効になってしまうのですか? 裁判には代理人として妻が出席しております。 代理人は暇があればパチンコなどお金をつぎ込んでいるとの情報もあり、 本人もたまには私もパチンコも少しはしますと裁判所でも話していました。 何かこのような悪質な滞納者に対しての回収方法は無いのでしょうか?
こちらの内容は、2009/05/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/05/22

自治体の生活保護課に相談してみてはいかがでしょうか?

生活保護費の中から賃料だけを、
代理受領(大家さんがもらうこと)ができればいいのですが。
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こちらの内容は、2009/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/02/10

世帯主が死亡しても相続人が負債を相続しますが相続放棄されたらオシマイです。
和解したのが失敗です。その時に退去させないと・・・。
生活保護費は大体月初めの5日が支給日なので集金いくなどしないとシンドイですね。
この店子は人生をなめています。

こちらの内容は、2012/02/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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