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賃借人の放置で水漏れの被害が拡大!責任の一端があるため修繕費の一部を請求したい!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:バナナさん
  • 相談日時:2009/01/17(地域:大阪府)
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気になった! 509
はじめまして。 現在、転勤により所有のマンションを管理会社を通して賃貸しています。 先日、貸借人が2年4ヶ月住居の後退去しました。 その後、管理会社が確認したところ、 見えないところからの水漏れによる壁・クロス・フローリングのしみ・カビがありました。 詳し原因は調査中ですが、今のところ一番考えられるのは、 排水管からの水漏れのようです。 この場合、賃借人の責任ではないので修繕費の請求は出来ず、 賃貸人負担の修理となると言われました。 しかし、かなりのシミとなっているので、 水漏れの状態になってからかなり時間がたっているのでは無いかと思われます。 そのような状態になるまで放置しておいた賃借人にも責任の一端があるのではないでしょうか。 排水管の修理費は、こちら(賃貸)側の負担は当然と思いますが、 放置による被害拡大の修繕費の一部を賃借人に負担してもらいたいと考えていますが、 それは不当な請求でしょうか? ご回答宜しくお願いします。
こちらの内容は、2009/01/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2009/01/27

悪気があって、放置したとも限りませんし、
放置しているという認識すらなく、生活していたかもしれません。
逆に、我慢して生活していたかもしれません。
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こちらの内容は、2009/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/01/27

加入している損害保険で対処できると思います。

こちらの内容は、2009/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2009/01/27

水漏れ被害等の詳細が不明ですが
基本的に設備に関しての不具合による修繕費用は貸主負担となりますが、
借主にも自分のもののように扱うという管理義務はございます。
借主が知っていたにも関わらず放置していたのであれば請求の対象になる
場合もございます。

こちらの内容は、2009/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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