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賃貸契約書の免責の項目に記載されている内容は借主負担?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:GOKさん
  • 相談日時:2021/06/07(地域:東京都)
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気になった! 528
都内で貸店舗を営んでいる者です。(築50年三階建て1階と地下を飲食店に貸しています。)
母の代理として管理しています。
賃貸契約書の内容についての質問です。
免責の項目で「甲若しくは乙の責任によらない電気、ガス、給排水等の設備によって生じた
甲又は乙の損害については、甲又は乙はお互いにその責を負わないものとする。」原文ママ。
との記載がありました。

これは、下水管等の漏水で生じた内装の修復は借主が負担するとの
解釈でよろしいのでしょうか?(双方とも保険は加入しています。又下水管の修復は当方で受け持ちます。)
こちらの内容は、2021/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/07

「甲若しくは乙の責任によらない」場合のことですから,賃貸人に責任のある漏水事故であれば賃貸人が賠償責任を負いますし,賃借人に責任のある漏水事項だであれば,賃借人が責任を負います。
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【お礼】
御回答有難う御座います。法律的な文章に疎いので大変助かりました。
GOK
こちらの内容は、2021/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/06/07

「甲若しくは乙の責任によらない電気、ガス、給排水等の設備によって生じた甲又は乙の損害については、甲又は乙はお互いにその責を負わないものとする。」の意味は、例えば停電で電気が止まった時とか、ガスの幹線工事でガスの供給が止まった時などには、借主も貸主も責任を負わないという事を意味します。

下水管(排水管では?)などの漏水で、どのように内装が傷んだのか分かりませんが、排水管の漏水に起因しているのならば、その排水管の所有者は被害を受けた部分だけは責任をもって直す義務があります。
修理はあなたが費用を負担するという事ですので、排水管はあなたの所有となると思われますので、保険会社に相談してみると良いです。

【お礼】
御回答有難う御座います。法律的な文章に疎いので大変助かりました。
GOK
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