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管理会社の対応に不満!管理会社の変更を検討中だが、正当事由にならないと言われ…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:きりりさん
  • 相談日時:2008/10/06(地域:東京都)
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気になった! 517
現在ワンルームマンションを経営中です。 家賃保障契約しているのですが、管理している不動産会社(F)に不満があり。 契約の解除を考えています。 先方にそのことをいうと契約の条項である。 「正当な理由による申し出である場合に解除できる・・」 に当たらないといわれてしまいました。 不満に思ったのは、マンションの備品のエアコンやコンロが壊れたので、 修理や交換が必要だから修理してもいいか?という内容の連絡を受けたのですが、 どのような状況であり、借主側に不手際はなかったのか、 経年劣化ではないはずなのに何故壊れたのか等は一切言いませんでした。 1度目は、注意喚起したのみでしたが、 2度目も全く同様な事象があったためしこりが残りました。 また担当者が理由が分からず変わったり、 今後の返済計画について相談しても連絡してこない。 個別の担当者はいなくなる。 会社は他の事業に力を入れ始めておりあまり興味がない様子です。 しかし、いざ解約を言い出すと正当な理由ではない、 正当な理由とは、唯一つ、家主が住む家がなくなったときだけですといわれました。 この不動産会社では、他のオーナーも口々に不満を言っており、 家賃保障や管理会社の変更もしています。 私の場合、正当な理由にならないのでしょうか?
こちらの内容は、2008/10/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2008/11/01

相談に答えて頂きありがとうございます。
菱和不動産会社の方からアドバイスがありました「管理会社の任務遂行責任、
契約履行責任」の条項についてはありませんでした。残念です…

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こちらの内容は、2008/11/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2008/10/24

管理会社と家主との間の解約は、いつでも解除できます。
家主と入居者との間は、著しく信頼関係が損なわれた場合には可能です。 「正当な理由とは、唯一つ、家主が住む家がなくなったときだけです」
正当事由のひとつではありますが今回の場合は関係ないように思われます。

こちらの内容は、2008/10/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
菱和不動産(有)
回答日時:2008/10/24

契約書の条文に管理会社の任務遂行責任、契約履行責任に該当するものはありま
せんか?
あればそれらの責任の不履行こそが、契約解除の「正当な事由」にあたると思い
ます。

こちらの内容は、2008/10/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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