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契約内容と異なるということで退去時にかかる費用など支払い義務が大家側にありますか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:kuboさん
  • 相談日時:2021/01/30(地域:神奈川県)
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気になった! 522
お世話になります。入居者から苦情が来ましてどのように対処すれば良いかご相談させてください。

一昨年に賃貸用として中古戸建てを購入しました。
基本は井戸水で飲水のところのみ上水道になっているとお聞きした上で購入しました。
ちなみに不動産屋が売主だったため瑕疵担保責任はついております。

井戸水と上水道の情報を契約書にも記載し入居者が決まりました 。
ところが入居者から飲水以外は井戸水なのに水道代が高いとクレームが来ました。
水道元栓を閉めて確認してもらうと給湯器を通すお湯に関しては出なくなりお湯が出るところは上水道だったことが判明しました。

入居者の言い分としては井戸水で水道代が安くなっていることを期待して入居したのに契約時に記載されていたことと内容が違うのに水道代を払わなければいけないのかというのが話が違うということでした。

まずは井戸水を給湯器に配管し直すことを検討しましたが給湯器が壊れやすくなるため業者はお勧めしておらず、これはやめたいと思いました。
最悪、賃料2000円(現在は65000円)の値引きで納めてもらいたいと考えており、それ以上はお断りしたいと考えております。

それが不服であれば退去されても仕方ないと考えておりますが、契約内容と異なるということで退去時にかかる費用など多額の支払い義務が大家側にあるか を懸念しておりそれは避けたいと考えております。

この場合の契約内容に対する責任、義務や、何か対処法があればアドバイス頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2021/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/01/30

給湯器を通すという事は、当然として水道水なのではないでしょうか?
どの様な契約内容なのか分かりませんが、飲水でない場所というのは基本的にトイレなどを指し、その他は飲水用と考えるべきなので…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがとうございます。
契約時に井戸水を飲まれてしまっては余計に大きな問題になると考えどこから出ているか細かく指定してしまいました。
残念なのは購入時に不動産屋から聞いた情報がすでに間違っていたということです。
ですので契約時に細かく指定した状態となりますので何らかの責任は発生する可能性はあるということですね。
ありがとうございました。
kubo
【コメント】
指定してしまったのでしたら、お風呂の水代くらいの月家賃減額(月2~3千円くらい)はしないといけないですが、それ以上の要求は「過剰」ですので、断っても問題ありません。

軽微な内容ですが、設備に間違いがあったことを認め、この機会に修正しておくのが良いです。

なお、値引額が不服だとして退去するから「契約違反だ!」と借主は言うかもしれませんが、軽微な間違いであること、それに相当する月家賃の減額には応じることを示し、それで退去しても引っ越し費用や入居にかかった費用を支払う義務はあなたにはなく、あくまでも賃借人の都合による退去となることをやんわりと伝えましょう。やんわりと伝えるのがポイントです。

A&P Consulting
【コメント】
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
減額の基準とそれでも不服な場合の対応方法も提示いただけましたので、今後の方針に迷いがなくなりました!
ベストアンサーとさせていただきます!
kubo
こちらの内容は、2021/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/01/30

>入居者の言い分としては井戸水で水道代が安くなっていることを期待して入居したのに契>約時に記載されていたことと内容が違うのに水道代を払わなければいけないのかというの>が話が違うということでした。

→水道代が安くなっているだろうというのは,賃借人の主観的な期待に過ぎず,違法の問題は生じないレベルではないかと思います。

>最悪、賃料2000円(現在は65000円)の値引きで納めてもらいたいと考えており、それ以上はお断りしたいと考えております。

→水道代の金額を考えても,それだけ譲歩すれば十分であり,それ以上の要求に応じる義務はないと思います。それ以上の要求は断るということで構わないと思います。

>それが不服であれば退去されても仕方ないと考えておりますが、契約内容と異なるということで退去時にかかる費用など多額の支払い義務が大家側にあるか を懸念しておりそれは避けたいと考えております。

→そのような多額の支払い義務が賃貸人に生じるレベルの問題ではないと思います。

【コメント】
ご回答ありがとうございます。賃借人の主観で違法にはならないレベルというところで安心いたしました。
また譲歩としては十分という点がわかったところも大変助かります。譲歩はするかもしれませんが、このご回答いただいたことで線引きが明確になりました。ありがとうございました!
kubo
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