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壊した部分の修理費を要求、退去はさせられますか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:アパートさん
  • 相談日時:2020/05/14(地域:新潟県)
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気になった! 531
現在一軒家のアパートを貸し出しているのですがそこに住んでいる家族が生活保護を受けている方で母親1人、子供4人、前の旦那との子供1人なのですが(前の旦那との子供は契約に載ってない)騒音など家の周りの石や草をいじってイタズラして他の所に捨てたりと最初は目を瞑っていましたがどんどん酷くなっています。

生活保護を受けている方なのですが、壊した部分の修理費を要求、退去はさせられますか?
こちらの内容は、2020/05/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2020/05/15

東京都港区の弁護士です。

壊した設備の修理費は請求できます。


退去は,物件や付属物の破壊行為がどの程度かによります。
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【コメント】
庭の花壇を荒らしたり(花を踏みつけたり引っこ抜いたり)した場合も理由になりますか?
アパート
こちらの内容は、2020/05/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/05/15

壊した部分の修理費用は請求できますが、退去させることが出来るかは難しいところです。
何度注意しても繰り返していたずらなどで損害を与えられるという場合は、退去させることは出来る可能性がありますが、生活保護世帯は難しいです。

厳しく請求し、注意することで退去を促す方が早いでしょう。

蛇足ですが、1軒屋の場合はアパートとは呼ばず貸家と言います。

【コメント】
庭の花壇を荒らしたり(イタズラして花を引っこ抜いたり花を踏みつけたり)した場合も理由になりますか?
アパート
【コメント】
植物を傷つけても器物損壊罪が成立します。

親に対して、警察も含め通報することと器物損壊による損害賠償を請求する伝え、ハッキリしないようならば実際に警察への通報をしても良いのではないかと思います。
A&P Consulting
こちらの内容は、2020/05/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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