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立ち退き料の支払い義務!合意解約のような形でも立ち退いてもらう場合は支払う?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:oshieteさん
  • 相談日時:2008/07/16(地域:東京都)
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自宅マンション(ローン有)を海外留学の為2年前から不動産屋に 管理委託依頼し、通常契約で賃貸に出しています。 10月に初めての更新の時期を控え、急に当方が帰国することになり 入居者の退去を望んでいます。 しかし、6か月(契約書には明記無)とされる前予告もしていない為、 今回の更新はやむを得ないと考え、2年間は他所での居住も考え中です。 入居者に打診すると2年以内に新しいマンションを購入予定であり、 それ以前にも退去の可能性もあるとの事で、2年後の更新は無しで、 再契約の際にこの旨を契約書に記載することで了解を頂きました。 この場合でも立ち退き料等の支払いが大家側に発生しますか? 経済的な理由から当方は立ち退き料も払えず、帰国しても職もないのですが、 これは大家側の正当な理由には当てはまらないですか? また、正当な理由と認められた場合にも、立ち退き料など支払い義務がありますか? 大家側は金銭授与を行ないたくない(できない)場合、 何年も退去してくれるのを待つしかないのでしょうか? 退去してもらう際には不動産屋に対しても大家は手数料等の支払いが 発生しますか?
こちらの内容は、2008/07/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)エポックハウス
回答日時:2008/07/23

この場合、正当な事由にはならないと思います。
立ち退かないと危機的状況に陥る(建物の老朽化など)ような理由でないと
正当な事由にはあてはまりません。
ま…

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こちらの内容は、2008/07/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2008/08/07

明渡に際に、費用負担は必ずしも必要ではありません。 多くの場合、家主都合で退去する場合、いくら契約上で
退去する旨を明記したとしても、実際に入居者が
負担する費用は相当額になります。
(引越代・次回入居時の敷金礼金など)
これが問題なく支払うことであればよいのですが
入居者の費用負担に納得せず、実際、強くは
いうことができない現実もあるので退去を実現するには
困難な場合があります。 
そこでの策として明渡費用の負担ということになります。 今後、交渉する上で費用負担の代わりに家賃減額というも一考です。

こちらの内容は、2008/08/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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