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テナントが別の会社を賃貸中のオフィス住所で勝手に法人登記!契約違反で解除したい…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:mozuさん
  • 相談日時:2018/06/18(地域:東京都)
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気になった! 594
自宅住居ビルのうち、4フロアを賃貸オフィスとして貸しています。
最近になりそのうちの一つのテナント(A社)が、別の会社(B社)をうちの住所で法人登記していることがわかりました。
(B社は関連会社らしいです)
もちろんこちらには無断です。
契約書には、転貸や第三者の利用など、これに類似する一切の行為を禁止事項として盛り込んであります。
このような場合、契約違反で契約を解除し、A社、B社の両方を、うちから出て行かせることは可能でしょうか。
またA社・B社ともに大家に無断でこのようなことをして、何か罪には問われないのでしょうか。

法人登記したB社は、実際に当ビルに社員を置いて活動しているのかはわかりません。
ただ、B社の立ち上げたホームページには、うちの住所が記載してあります。
また他のサイトでも、B社はうちの住所を使って宣伝や広告を出しています。

A社にはこれまでにも、騒音問題でたびたび注意していて、その都度謝罪には来ますが、また騒ぎ出すことを繰り返しています。
他にも無断で共用部分に物を置いたりなど、迷惑行為を行なっています。
注意して改善しても、また別の迷惑行為を始めるといった具合です。
正直もう信頼できないので、これを機会に契約解除を考えている次第です。

お忙しい中申し訳ありませんが、ご専門の方のご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2018/06/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/06/18

会社登記は、登記住所の所有権や賃借権を証明する必要なくできますので、法律上は問題ないです。当然罪には問われません。
また、これが転借や第三者の利用に当たるかというと、貸している会社の関連…

続きを読む
【お礼】
ご回答、ありがとうございます。
やはり騒音などの迷惑行為で契約を解除するのは、かなり難しいようですね。
不動産屋を通して注意をしてもらっていますが、今後もその都度注意をしていきたいと思います。

問題となるのは無断での法人登記のほうです。
他人の住所で勝手に法人登記すること自体に違法性はないとのことですが、今回のB社は法人登記のみならず、うちの住所・建物名・フロアを会社の所在地として明記し、ネット上で自社ホームページの作成、広告を出すなどの営業活動を行なっています。
法律上はたとえ系列会社といえども、法人登記したということは別人格となると伺ったことがあります。
(親会社が子会社だからといって賃貸物件で間貸を行なえば、違法行為となるとのことです)
今回、うちはA社と事務所利用契約を結びましたが、B社とは契約をしていません。
この状況でも、A社・B社が転借や第三者の利用(またはそれに類似する行為)にあたらないのか、気になるところです。

もう少し様子を見ながら、今後どう対応するか考えてみます。
ありがとうございました。
mozu
【コメント】
もう少し情報を入手なさったほうが良いのではないでしょうか?
別会社の登記簿を取り、代表者や役員が、契約をしている会社の役員や社員と、全く別の人であれば転借と言うことが出来ますので、契約違反として契約の解除を申し入れることも可能ではあります。

しかし、役員がほぼ同じであったり、社員が子会社の役員になっていたりすると、先の回答でも書いたとおり「便宜上、別会社にしているだけ」と言われてしまうと転借とするのは難しいかと思います。賃借している部屋の住所が会社登記なされただけでは、通常は貸主に不利益がありませんので、損害が発生しているとすることも難しいです。

A&P Consulting
【お礼】
ご回答、ありがとうございます。
今後登記簿を取って、代表者等の情報収集をしてみます。

ありがとうございました。
mozu
こちらの内容は、2018/06/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2018/06/19

貸主に無断で転貸等が認められた場合は契約違反に該当し、改善されなければ契約解除できる可能性もあると思います。
その他迷惑行為も含めて書面で改善を求めたうえで、改善が見られなければ法的手続きをご検討なさってはいかがでしょうか。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
ご回答、ありがとうございます。
最終的には、やはり弁護士に頼むのが一番の近道なのかもしれませんね。
もうしばらく様子を見て、法的手続きも視野に入れて考えてみます。

ありがとうございました。
mozu
こちらの内容は、2018/06/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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