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土地家屋調査士は修正登記の際、依頼しなければ敷地権の割合変更を行なわないのでしょうか?

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平成元年に竣工した区分所有ビルについてです。

平成21年に計画道路のため土地、建物の一部を収用となりました。
(収用対象は父の所有する土地、階のみ)
その際、父が建築業者(A社)に依頼してセットバック工事を行い、
作業はすべて完了したものと思っていました。

しかし、昨年ふとしたことで敷地権の割合変更の処理が
行われていないことに気付きました。
当時の登記完了報告書の表紙には「区分所有建物」と記載があります。


なぜ処理が漏れたのかを当時担当した
土地家屋調査士(B事務所)に確認したところ・・・

・A社から依頼されたのは面積の減少登記のみであった。
・当時、敷地権割合変更処理は必要かをA社に確認した。
・結果的に処理が漏れたのは所有者の確認不足で、
 所有者が不動産の知識が不足していたということ。


一方、B事務所に登記を依頼したA社は・・・

・登記修正を行う際、B事務所は区分所有建物であることを理解していたはず。
・減少登記に加えて敷地権の割合変更が必要であれば、
 アドバイスするのがプロである。
・当時、敷地権の割合変更を行うべきか?という問い合わせはなかった。
・業務委託を受けた当社への確認が漏れたとしても、元々の
 業務依頼者である区分所有者には確認すべきであったのではないのか。


法務局に問い合わせをしても、
「申請者からの申し出がなければ減少登記のみ受け付ける。
 敷地権の割合変更は申請がなければ受け付けない。」との回答でした。


結果的に処理漏れにより、
父が現在も他の区分所有者より固定資産税を多く払っています。


土地家屋調査士、建築業者、法務局、すべてが責任のなすりあいで
処理漏れの原因が不明であり、誰も責任を取ろうとしません。

今後の処理ですが、これまでの経緯からB事務所に
敷地権の割合変更処理を依頼することになると思います。
しかしいい加減な仕事をしたB事務所に、
費用を支払い登記を任せることに納得できません。

土地家屋調査士は通常、区分所有ビルのセットバック工事による
修正登記を行う際、依頼がなければ敷地権の割合変更はしないのでしょうか。
こちらの内容は、2014/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/03/27

悩むビル所有者さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

責任の擦り付け合いは本…

続きを読む
【お礼】
早速のご回答、ありがとうございます。

減少登記には敷地権割合が必要、などと素人にはわからないことです。
それなのに登記のプロでありながら、
「あなたのお父さんが勉強不足だったと言うことですよ!」と
逆切れして怒鳴るとは納得できません。

修正登記には区分所有者両名の承諾書が必要なのですが、
父と相手が長年、係争中のために協力を得ることが難しく・・・。

修正登記には時間がかかりそうです。
悩むビル所有者
こちらの内容は、2014/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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