1週間だけ・・・・引越し費用の負担金額に不満!|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 1週間だけ・・・・引越し費用の負担金額に不満!

1週間だけ・・・・引越し費用の負担金額に不満!

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ケンジさん
  • 相談日時:2014/07/08(地域:岐阜県)
line
気になった! 573
アパートのリフォーム一箇所2号室のみの修理の為の引越し費用を
大家である私が負担する物が普通か思いますが、
提示してきた金額に納得いかないのですが、これが普通なんでしょうか?

大手の管理会社に頼んでいますが、まず入居者様には、
お見舞金として家賃1ヶ月分と粗品をお渡ししました。

一部リフォームの為一時的に違う所に1週間だけ
引っ越してもらうつもりでしたが、
入居者様が急にもう違う所を探しているとの事で、
急に引越し費用と敷金礼金も負担で29万円になります。

と頼んでいる管理会社に言われ、
そんなに払わなければならないのでしょうか?

あと引越しする場所はその管理会社では無い
違う不動産屋さんの所のアパートの様です。
こちらの内容は、2014/07/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
アムネッツ株式会社
回答日時:2014/07/08

お支払される額につきましては、選ばれた物件の提示額に
なると思いますので止むを得ないと思います。
短期入居は通常マンスリーマンション以外受け入れされにくいので

続きを読む
こちらの内容は、2014/07/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/07/09

当初はどのような取り決めでリフォームが決定したのでしょうか?
1週間の一時的な移転について入居者が合意をしていたのでしたら、特別な事情がない限り、当初の負担以上に支払う必要はないと考えます。

こちらの内容は、2014/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2014/07/09

ケンジさん


はじめまして。
東京賃貸㈱管理センターの齊藤と申します。

本事案の場合、見舞金と粗品を渡す=引っ越し費用が割安になる・・・は切り離してください。
あくまで見舞金は見舞金として、引っ越し費用は基本実費精算になるでしょうから。

やはり、当初の1週間から別の場所に引っ越すことになったのはどのような経緯でしょうか?
1週間であれば、ホテルやウィークリーマンションでも29万円もかかりません。

もし、ケンジさんが別の場所に引っ越すことを了承しているようであれば支払い義務がありますが、その点管理会社にしっかり対応させるべきと考えます。

納得いかない場合は、見積もりに対しての説明責任もあるでしょうから
説明を受けてみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://tokyo-chintai-kanri.annex-homes.jp/
こちらの内容は、2014/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
回答日時:2014/07/10

こんにちは。

千葉の不動産投資相談室『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田です。


今回の件は、大手管理会社の説明不足や説明間違いによって
引き起こされた可能性があるかも知れません。


そもそも、『1週間だけの一時的な仮住まいへの転居』を
入居者さん合意の下でお話がまとまったワケですから
その合意内容に基づいたお見舞金『家賃1ヶ月分と粗品』を
支払うことで事が足ります。


その後、入居者さんご自身の判断で、
『一時的な引越しではなく、完全なる退去、継続性の伴う転居』
に発展させてしまったワケですから、
発展してしまった部分(敷金礼金・引越費用等)は
あくまでも入居者さんが全額自己負担するのが当然です。



不動産屋が勘違いしているのか、それとも
説明間違いしているのかわかりませんが、
オーナーからの退去要請に際して、
金銭を支払うか支払わないかは、
入居者とオーナー間の合意によって決めますので
お見舞金0円で退去してもらうケースも当然あり得ます。

『退去要請=全額オーナー負担』という考え方は大きな勘違いです。


今回は、一時的転居の合意に伴うお見舞金のみで十分なので
不動産会社からの請求にはきちんとお断りして頂いて大丈夫です。

最後まで頑張って下さい。

参考URL:http://profile.ameba.jp/marive-r-concierge
こちらの内容は、2014/07/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/07/27

現金を渡しているのに書面等は交わしていないのでしょうか?

書面を交わしていなくても最初の約束が成り立つとは思いますが後は話し合いでしょう。
納得できない場合は弁護士に相談したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2014/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP