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建物明渡請求について。訴訟にかかわる弁護士費用は敷金と相殺できますか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:太郎さん
  • 相談日時:2014/04/29(地域:愛知県)
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気になった! 516
訴訟にかかわる弁護士費用は敷金と相殺できますか?

定期建物賃貸借契約で留守宅を賃貸していました。
契約期限到来となりましたので退去を求めていますが、
次の住まいがなかなか見つからないという理由で退去してくれません。

当方は契約期限の8ヶ月前に本人に契約到来の
事前通知を直接手渡しし(書面の受領印ももらいました)、
又1ヶ月前にも電話で期限到来日についての通知をしておりますので、
貸主としてするべきことはしていると思います。

さらに期限になって借主に退去して欲し旨連絡したところ、
「自動更新じゃなかったのですか。無知で申し訳ありません。
これから家を探します。」との返事。

私も、そういう事情では、
明日、あさってというのも無理だろうと思い、
10日程度の猶予を与えましたが、退去は実現しておりません。

何を思ったのか、
これまでの家賃1ケ月分と同金額のお金を振り込んできました。

このままズルズルいくのは避けたく、
建物明渡請求を実行したいと思います。
こちらの内容は、2014/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
アムス・インターナショナル株式会社
回答日時:2014/04/30

太郎さん

はじめまして。
アムス・インターナショナルの久野(くの)と申します。

訴訟にかかわる弁護士費用は敷金と相殺できるかど…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/04/30

明渡訴訟の提起をお考えのようでしたら、直接弁護士とお話を進めることが良いと思います。
ただ、それなりの時間と費用も掛かってしまうので、繰り返し退去を催促し明渡日の遅延によるペナルティーも請求することで、引き続き退去を迫ってはいかがでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/04/30

賃貸借契約書の内容をご確認ください。敷金は預かり金で滞納家賃等への充当のため弁護士費用に充てるのは難しいと思います。
弁護士を依頼するのであればそのときに弁護士確認するのが良いと思います。

現在の状況を見ると通常の退去が無難のような感じがします。

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